延長保育について
保護者の就労によりこどもを見守ることができないなどの理由のため、やむを得ず通常の保育時間を超えて保育を希望する場合は、延長保育の申込みが必要です。
【通常の保育時間】
- 保育標準時間 7時30分~18時30分
- 保育短時間 8時30分~16時30分
※私立施設(ゆうかり子ども園、ゆうかり乳児保育所、あみの夢こども園、こうりゅう虹こども園)については、公立施設とは取り扱いが異なります。詳細は各施設にお問い合わせください。
| 認定区分 | 階層区分 | 延長保育料月額 |
|---|---|---|
| 1.保育標準時間 | 第2階層~第9階層 | 500円 |
| 第10階層~第12階層 | 1,000円 | |
| 2.保育短時間 | 第2階層~第9階層 | 1,000円(7時30分より前または18時30分を超える利用はプラス500円) |
| 第10階層~第12階層 | 2,000円(7時30分より前または18時30分を超える利用はプラス1,000円) |
- 第1階層に属する世帯は無料です。
- 第2階層に属する世帯で、ひとり親世帯や在宅障害児(者)のいる世帯は無料です。
- 第3・4階層に属する世帯で、ひとり親世帯や在宅障害児(者)のいる世帯は2分の1の額になります。
- 同一世帯の2人の児童(第1子と第2子)が保育所等に在籍している場合、第2子は2分の1の額になります。
- 同一世帯のこどもの第3子以降の入所児童にかかる延長保育料は無料です。
- 延長保育を希望される場合は、申し込みが必要となります。
申込み方法
延長保育申込書に必要事項を記入の上、利用施設に提出してください。
※延長保育の利用を中止する場合は、延長保育辞退願を利用施設に提出してください。
関係書類
申込みにあたっての注意事項
・ 初めて申込みされる場合は、申込み時に保護者(申請者)の個人番号を証明する個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を提示してください。
・ 個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提示される場合は、本人確認のため、運転免許証、旅券等の顔写真付きの本人確認書類1点を提示してください。
・ 上記2の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された健康保険資格確認書、年金手帳等の2点を提示してください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐3010
お問い合わせフォーム
















更新日:2026年06月30日