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延長保育について

延長保育とは?

延長保育の申請が必要な場合は、下記のとおりです。延長保育を利用されるかたは保育所へご相談ください。

  1. 保育標準時間認定を受けたかたで、保護者の就労により、18時30分~19時00分の延長保育時間帯の利用が必要なかた
  2. 父母等の就労が月120時間未満のため保育短時間認定を受けたかたで、保護者の就労により、8時30分~16時30分の時間帯を超えて利用が必要なかた
区分別延長保育料月額
認定区分 階層区分 延長保育料月額
1.保育標準時間認定 第2階層~第9階層 500円
第10階層~第12階層 1,000円
2.保育短時間認定 第2階層~第9階層 1,000円(18時30分~19時00分利用の場合はプラス500円)
第10階層~第12階層 2,000円(18時30分~19時00分利用の場合はプラス1,000円)
  1. 第1階層に属する世帯は無料です。
  2. 第2階層に属する世帯で、母子(父子)世帯や在宅障害児(者)のいる世帯は無料です。
  3. 第3・4階層に属する世帯で、母子(父子)世帯や在宅障害児(者)のいる世帯は2分の1の額になります。
  4. 同一世帯の2人の児童(第1子と第2子)が保育所または幼稚園等に在籍している場合、第2子は2分の1の額になります。
  5. 同一世帯の子ども(18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者)の第3子以降の入所児童にかかる延長保育料は無料です
  • 延長保育を希望される場合は、申し込みが必要となります。
  • 私立保育所(ゆうかり子ども園、ゆうかり乳児保育所、あみの夢保育園、こうりゅう虹保育園)については、市立保育所とは取り扱いが異なり、別途申し込みが必要です。申し込み等については、直接保育所へお問い合わせください。

延長保育申請書

申し込み方法

「延長保育申込書」に必要事項を記入の上、保育所へ提出してください。
※入所中のかたで延長保育の利用を中止する場合は、延長保育辞退願を保育所へ提出してください。

申し込みにあたっての注意事項

・ 初めて申請される場合は、申請書の受付時に申請者本人の個人番号を証明する個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を提示してください。

・ 個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提示される場合は、本人確認のため、運転免許証、旅券等の顔写真付きの本人確認書類1点を提示してください。

・ 上記2の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された健康保険証、年金手帳等の2点を提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども未来課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772-64-5000
お問い合わせフォーム

更新日:2020年06月22日