令和8年度認可外保育施設等第3子以降保育料補助金
京丹後市独自の制度として、認可保育施設と同様の多子軽減が受けられるよう、一定の要件を満たす場合、第3子以降の認可外保育施設等の保育料の一部を補助します。
支給要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 住民税課税世帯かつ0歳児から2歳児クラスまでに在籍する第3子以降の児童であること。
- 児童と保護者どちらもが市内に居住し、住民登録があること。
- 児童が国の無償化制度(施設等利用給付)の支給を受けていないこと。
- 保護者のいずれもが、就労・出産・疾病・介護等の理由により家庭での保育ができず、認可外保育施設または企業主導型保育施設を利用していること。
- 児童が認可保育施設に在籍していないこと(一時預かりの利用を除く)。
- 市税等の滞納がないこと。
対象利用施設
認可外保育施設および企業主導型保育施設(所在地は京丹後市内外を問わない)
補助対象経費
令和8年4月から令和9年3月末までに支払った保育料
※対象は保育料のみです。給食材料費、行事費、教材費等は対象外となります。
補助上限額
月額18,500円
ただし、月額の保育料を2分の1にした額が上限額に満たない場合は、その額が補助額となります。
申請期限
令和9年3月31日(水曜日)
申請の流れ
- 利用施設に利用料の支払い
- 必要書類を揃えて交付申請
- 市が審査し、交付決定
- 補助金交付
※交付申請は複数月をまとめて申請していただくことも可能です。
申請に必要な書類
□ 交付申請書(別記様式第1号)(Wordファイル:37.5KB)
□ 保育受託証明書(別記様式第2号)(Wordファイル:21.2KB)
※利用施設が発行するものです。利用施設に証明を依頼してください。
□ 保育の必要性を証する書類
※就労証明書(Excelファイル:59.6KB)は市の指定様式をご使用ください。
□ 課税証明書
※基準日時点で京丹後市に住民登録があり、市税の情報等の閲覧に同意していただける場合は省略可。
・4月~8月分申請 前年度課税証明書(基準日:令和7年1月1日)
・9月~3月分申請 現年度課税証明書(基準日:令和8年1月1日)
□ 通帳の写し
※原則、申請者と同一名義の口座となります。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐3010
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更新日:2026年06月12日