現在のページ

令和8年度認可外保育施設等第3子以降保育料補助金

京丹後市独自の制度として、認可保育施設と同様の多子軽減が受けられるよう、一定の要件を満たす場合、第3子以降の認可外保育施設等の保育料の一部を補助します。

支給要件

次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 住民税課税世帯かつ0歳児から2歳児クラスまでに在籍する第3子以降の児童であること。
  2. 児童と保護者どちらもが市内に居住し、住民登録があること。
  3. 児童が国の無償化制度(施設等利用給付)の支給を受けていないこと。
  4. 保護者のいずれもが、就労・出産・疾病・介護等の理由により家庭での保育ができず、認可外保育施設または企業主導型保育施設を利用していること。
  5. 児童が認可保育施設に在籍していないこと(一時預かりの利用を除く)。
  6. 市税等の滞納がないこと。

対象利用施設

認可外保育施設および企業主導型保育施設(所在地は京丹後市内外を問わない)

補助対象経費

令和8年4月から令和9年3月末までに支払った保育料

※対象は保育料のみです。給食材料費、行事費、教材費等は対象外となります。

補助上限額

月額18,500円

ただし、月額の保育料を2分の1にした額が上限額に満たない場合は、その額が補助額となります。

申請期限

令和9年3月31日(水曜日)

申請の流れ

  1. 利用施設に利用料の支払い
  2. 必要書類を揃えて交付申請
  3. 市が審査し、交付決定
  4. 補助金交付

※交付申請は複数月をまとめて申請していただくことも可能です。

申請に必要な書類

□ 交付申請書(別記様式第1号)(Wordファイル:37.5KB)

□ 保育受託証明書(別記様式第2号)(Wordファイル:21.2KB)

 ※利用施設が発行するものです。利用施設に証明を依頼してください。

□ 保育の必要性を証する書類

 ※就労証明書(Excelファイル:59.6KB)は市の指定様式をご使用ください。

□ 課税証明書

 ※基準日時点で京丹後市に住民登録があり、市税の情報等の閲覧に同意していただける場合は省略可。

 ・4月~8月分申請 前年度課税証明書(基準日:令和7年1月1日)

 ・9月~3月分申請 現年度課税証明書(基準日:令和8年1月1日)

□ 通帳の写し

 ※原則、申請者と同一名義の口座となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐3010
お問い合わせフォーム

更新日:2026年06月12日