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子育て支援医療費助成制度

令和2年8月受診分から、市民税非課税世帯の大学生等を助成対象に拡充しています

・18歳年度末以降も、市民税非課税世帯に扶養されている22歳年度末までの大学生等については、医療費の自己負担を「1ヵ月、1医療機関につき200円」とし、必要な医療を受けやすく、安心して進学いただける環境づくりを進めています。

平成29年4月受診分から、助成対象を18歳まで拡充しています

0歳から18歳年度末までの子どもの医療費の自己負担を「1カ月、1医療機関につき200円」とし、子どもの健康の保持・増進を図り、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めています。

助成対象となるお子さんについて

  • お子さんと保護者の方が京丹後市に住んでいること。(住民登録をされていること)
  • お子さんが健康保険に入っていること。(ただし、健康保険の被保険者、国民健康保険の方は世帯主であるお子さんを除きます。)
  • 福祉医療(母子・父子、障害者医療など)、生活保護、施設への入所など適用を受けていないこと。
  • お子さんが婚姻していないこと(事実婚を含みます。)

助成対象となる医療費について

医療機関などで支払う自己負担のうち、保険診療にかかる自己負担が助成の対象となります。

健康診査料・薬の容器代・個室使用料・診断書料など保険対象外のものは助成の対象となりません。

加えて、交通事故など第三者の行為については必ず届け出て下さい。

また、学校の授業などによる負傷で、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となった場合は、子育て支援医療費の助成対象となりません。

助成金額について

1カ月の1医療機関の自己負担額が200円となるように、その差額を助成します。

ただし、加入している医療保険から付加給付などがあるときは、その額を差し引きます。

対象者ごとの受給者証の種類
  入院 外来

0歳~小学校卒業まで

「京都子育て支援医療費受給者証」を交付(※1) (※1)
中学生 「京都子育て支援医療費受給者証」を交付(※1) 「京丹後市子育て支援医療費受給者証」を交付(※2)
中学卒業後~18歳年度末(※4) 受給者証は交付しません(※3) (※3)

※1.「京都子育て支援医療費受給者証」
入院は「出生から中学校卒業まで」、入院外(外来)は「小学校卒業まで」使用できる、京都子育て支援医療費受給者証を交付します。

※2.「京丹後市子育て支援医療費受給者証」
お子さんが小学校卒業時に、京丹後市子育て支援医療費受給者証の交付申請をしてください。小学校卒業時には入院外(外来)で、中学校卒業時まで使用できる受給者証を交付します。

※3.中学卒業後~18歳年度末の方
受給者証を交付しませんので、一旦医療機関・薬局等で支払いをした後、領収書を添えて子育て支援医療費の支給申請をして下さい。後日指定された口座へ振り込みます。

※4.18歳年度末とは
18歳になった最初の3月31日までのことです。(4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日まで)

受給者証の申請方法

出生時や転入時などは、必ず申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(お子さんの氏名が記載されたもの)

利用方法

府内の医療機関で受診される場合(0歳~中学生)

健康保険証と京都子育て支援医療費受給者証または京丹後市子育て支援医療費受給者証を、必ず一緒に提示してください。これにより、1カ月の1医療機関の自己負担額が200円となります。

中学校卒業後~18歳年度末までの方、府外の医療機関で受診される場合

医療機関で通常の自己負担額をお支払いただき、後日「子育て支援医療費支給申請書」により保険診療点数等の分かる領収書原本を添えて、保険事業課または市民局(峰山市民局を除く)で申請をしてください。

※申請書には、特に以下の内容について正確に記入してください。

  1. 健康保険証(お子さんの氏名が記載されたもの)の保険種別、保険者番号、記号・番号、被保険者氏名(国保の場合は世帯主氏名)、資格取得年月日
  2. 負傷・疾病等の発生場所(学校内か学校以外かの明記)
  3. 保護者名義の振込先金融機関
  4. 婚姻の有無(お子さんが婚姻されているかどうかを記入してください。)

申請内容を審査した上で、1カ月の1医療機関の自己負担額が200円となるように差額をあらかじめ指定していただいた口座へ振り込みます。

 

治療用装具を作成し医療費を全額支払った場合

 

治療用装具で全額自己負担された場合は、保険者証発行元に療養費(8割または7割分)を請求していただく必要があります。保険者証発行元から保険給付を受けた後、「支給決定通知書」を添えて京丹後市へ子育て支援医療の申請をして下さい。

 

保険者証発行元に給付申請する際、意見書・仕様書・領収書の原本を添付していただく必要があります。京丹後市子育て支援医療へ申請される際、上記原本のコピーでも申請できますので、事前に写しをとっておいてください。

 

子育て支援医療費支給申請書(様式)はこちらからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2023年11月30日