現在のページ

療育手帳の手続き

対象者

概ね18歳未満で知的機能に障害が生じ、児童相談所または家庭支援総合センターで知的障害があると判定された方に対して交付される手帳です。

障害等級

障害の程度により、A(最重度、重度)、B(中度、軽度)に認定されます。

程度により支援の内容が異なる場合があります。

手帳取得までの流れ

1.申請

申請の際には、本人確認のため下記の資料のいずれかをお持ちください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳          など

2.判定を受ける

申請後に、判定の日時、場所が京都府の各機関より連絡があります。

  • 18歳未満:京都府福知山児童相談所
  • 18歳以上:京都府家庭支援総合センター 

3.交付

◆期間

  • 判定後、概ね1か月半から2か月程度かかります。

◆連絡

  • 障害者福祉課から郵送等で通知します。
  • 指定の場所にお越しください。

◆持ち物

  • 印鑑
  • 郵送された通知
  • 通知に記載された持ち物(障害の程度によって、持ち物が異なります。)

申請書類

申請書は障害者福祉課、各市民局(峰山庁舎を除く)にあります。

新規交付

  1. 申請書
  2. 療育手帳調査書
  3. 生育歴および現在の状況についての調査票
  4. 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  5. 印鑑

※申請書に必要事項を記入・押印のうえ申請してください。

※本人が18歳以上の場合は担当が生育歴等の聞き取りをおこないます。 

更新申請

  1. 申請書
  2. 療育手帳調査書
  3. 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) 
  4. 療育手帳
  5. 印鑑

※京都府より再判定の案内及び申請書が送付されます。

 (手帳に記載されている次回判定年月の3カ月前より手続きが行えます)

※次回判定年月が「否」もしくは「不要」のときは、障害の程度が変化したときにご相談ください。

再交付申請

  1. 申請書
  2. 本人の写真
  3. 印鑑

手帳を紛失または破損したときは再交付の申請をしてください。

変更申請

  1. 申請書
  2. 療育手帳
  3. 印鑑

※住所。氏名や保護者を変更した場合に申請が必要です。

※府内(京都市を除く)に転出された場合は転出先の福祉事務所に届け出てください。 

返還

  1. 申請書
  2. 療育手帳
  3. 印鑑

※手帳交付を受けた人が死亡したり、手帳が必要でなくなった場合は、手帳を返還してください。

※府外(京都市を含む)に転出し、転出先で新たに手帳を取得された場合、手帳を返還してください。 

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム

更新日:2021年05月27日