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福祉医療(重度心身障害者医療)・重度心身障害老人健康管理事業

障害のある方の医療費を支援

この制度は、障害のあるかたを対象に、医療費の自己負担額を助成することにより、障害者の健康の保持増進と障害者福祉の充実を図ろうとするものです。

対象となる障害について

  • 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方
  • 療育手帳AまたはB(IQ35以下)をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳の更新で1級から2級となった方(次回更新時まで)
  • 精神障害者保健福祉手帳2級を所持し、IQが概ね50以下の方

   ※ 所得制限があるため、該当しない場合があります。

対象となる制度

重度の障害がある方で後期高齢者医療制度に加入されている場合は、重度心身障害老人健康管理事業の対象となり、それ以外の方は福祉医療(重度心身障害者医療)の対象となります。

対象となる制度について年齢の関係を示した図

75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入となりますので、重度心身障害老人健康管理事業により医療費の助成を行います。

65歳から74歳で一定の障害があると認定された方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。後期高齢者医療制度に加入された場合、重度心身障害老人健康管理事業により医療費の助成を行います。

所得制限

福祉医療(重度心身障害者医療)・重度心身障害老人健康管理事業所得基準表

所得制限
扶養親族等の数 本人所得基準額 配偶者・扶養義務者所得基準額
0人 3,661,000円以下 6,287,000円未満
1人 4,041,000円以下 6,536,000円未満
2人 4,421,000円以下 6,749,000円未満
3人 4,801,000円以下 6,962,000円未満
4人 5,181,000円以下 7,175,000円未満
5人 5,561,000円以下 7,388,000円未満

本人所得の基準額について

  • 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族が含まれる場合は、その同一生計配偶者のうち70歳以上の者等の員数に100,000円を乗じて得た金額を加算
  • 特定扶養親族がいる場合は、その員数に250,000円を乗じて得た金額を加算

配偶者・扶養義務者所得の基準額について

  • 老人扶養親族がいる場合は、その員数に60,000円を乗じて得た額を加算

申請の手続き

障害者医療費の助成を受けるためには、必ず申請が必要です。

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて、障害者医療費の助成事業に該当する場合には、必ず申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 加入されている健康保険情報を確認できるもの
  • 身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

この制度に該当されると、福祉医療(重度心身障害者医療)の場合は、「福祉医療費受給者証(障害)」を交付しますので、マイナ保険証または資格確認書と一緒に提示してください。

重度心身障害老人健康管理事業の場合は、「重度心身障害老人健康管理事業対象者証」を交付しますので、医療機関に提示してください。

受給者証の有効期限

毎年、7月に受給要件に該当するかどうかの審査を行います。

このため、通常の有効期限は、8月1日から翌年7月31日となります。

助成額

医療機関で受診された場合の自己負担額を全額助成します。

利用方法

府内の医療機関で受診される場合

健康保険情報を確認できるものと福祉医療費受給者証もしくは重度心身障害老人健康管理事業対象者証を、必ず一緒に提示してください。これにより、自己負担額が全額助成されます。

府外の医療機関で受診される場合

京都府外の医療機関では、福祉医療費受給者証または重度心身障害老人健康管理事業対象者証が使用できません。
このため、医療機関では通常の自己負担額をお支払いただき、後日、保険診療点数が分かる領収書を添えて申請をしてください。
申請内容を審査した上で、助成額を申請者の口座に振り込みます。また、治療用装具(コルセット等)の場合も、領収書等を添えて申請をしてください。

受給者証の返還

転出された場合、所得の課税状況に変化があった場合や障害に該当しなくなった場合などにより、福祉医療(重度心身障害者医療)や重度心身障害老人健康管理事業に該当しなくなったときは、速やかに届出をして、受給者証を返還してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2025年09月11日