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令和元年10月からの児童発達支援等の利用者負担について

児童発達支援等の利用者負担が無償化されます

児童発達支援事業等を利用する場合の利用者負担は、世帯の市町村民税課税状況に応じて決定しています。

幼児教育・保育の負担軽減を図り支援するため、令和元年10月1日から、就学前の児童発達支援等の利用者負担が無償化となります。無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

 

  • 利用者負担以外の費用(医療費や食費等の実費で負担しているもの)は引き続きお支払していただくことになります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用して利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2019年10月02日