児童扶養手当制度

児童扶養手当は、父または母のいない家庭の児童、父または母が国民年金のほぼ1級障害程度の重度障害の状態にある家庭の児童の心身が、健やかに成長するように、その児童の父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
また、ひとり親家庭に対する自立を支援するため、平成22年8月分から、父子家庭の父にも児童扶養手当が拡充されることになりました。
さらに、これまで、公的年金等(遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

児童のイラスト

対象となる児童

次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童、もしくは20歳未満の中程度以上の障害がある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育(児童と同居し、生計を同じくしていること)している人が受給できます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める重度の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 父または母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。

  1. 父母、養育者または児童が日本に住んでいないとき。
  2. 児童が、里親に委託されているとき。
  3. 児童が、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
  4. 児童が、受給者(母または父)の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)に養育されているとき(配偶者が政令で定める程度の障害にあるときを除く。)
  5. 受給者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。)
  6. 受給者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母が政令で定める程度の障害にあるときを除く。)

所得制限限度額について

児童扶養手当の支給額は、手当を申請する方または配偶者及び扶養義務者(同居している申請者の父母兄弟姉妹等)の前年(1月~9月に申請する場合は前々年)の所得に応じて決まります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費+養育費-80,000円-下記の諸控除

  1. 必要経費は、給与所得控除額などのことをさします。
  2. 「養育費」とは、申請者である母または父及び児童が、前夫または前妻から、児童の養育のために受け取る金品などをいいます。その8割の金額を所得に算定します。
  3. 80,000円は、社会保険料相当(一律)です。
所得制限限度額表
扶養親等の数

請求者(本人)全額支給

請求者(本人)一部支給 孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満

請求者本人に、同一生計配偶者(老人)または老人扶養親族がある場合は、所得制限限度額に、1人につき100,000円、16歳以上23歳未満の扶養親族がある場合は、所得制限限度額に、1人につき150,000円を加算した額が限度額となります。

諸控除一覧表
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
配偶者特別控除 当該控除額
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除等 当該控除額

注意

  • 父または母が請求者の場合、寡婦控除・ひとり親控除は、諸控除の対象に含まれません。
  • 配偶者および扶養義務者に老人扶養親族がある場合の限度額加算内容は請求者本人のそれとは異なります。

手当額(月額)令和5年4月分より

手当額
  支給対象児童1人の場合 支給対象児童2人以上の加算額
全部支給の場合  44,140円

2人目:10,420円

3人目以降1人につき:6,250円

一部支給の場合

10,410円~44,130円

2人目:5,210円~10,410円

3人目以降1人につき:3,130円~6,240円

手当額は物価スライドにより改定される場合があります。

注意

  • 所得が未申告のままでは審査できません(未申告の方は必ず申告してください)。
  • 申請者、配偶者及び同居している18歳以上の扶養義務者全員の所得申告が必要です。
  • 支払い金融機関を変える時(支店統廃合を含みます)や預金通帳を解約された場合は、速やかに届け出てください(届出がないと、手当が支給できません)。

認定・支給の方法

認定されると、請求された月の翌月分から手当が支給されます。
支払いは、1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(11日が銀行休業日の場合は、その直前の営業日)で、それぞれ前月分までの手当が、請求者が指定した金融機関の口座(請求者名義の口座に限ります)に振り込まれます。

現況届

児童扶養手当を受給されている方(支給停止の方を含む)は、毎年8月1日から8月31日までに、現況届及び添付書類の提出が必要です。
この届けによって手当を引き続き受けられる資格があるかどうか審査します。

注意

  1. 現況届を提出しなければ、手当を継続して受給することができません。
  2. 提出期限を過ぎて提出されますと、手当の支払が遅れる場合があります。
  3. 現況届を2年間続けて提出しないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
  4. 一部支給停止適用除外事由に該当する間は、毎年、現況届の際に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してください。

一部支給停止適用除外事由届出書

手当支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当することとなった日の属する月の初日から起算して7年を経過した時には、手当額が減額されます。

ただし、就労している方、就職活動をしている方、自立に向けた職業訓練のための学校に通学中の方や、病気や怪我で働けない方、子どもや家族の介護で働けない理由のある方は、手続きをしていただいた上で、従来どおりの支給となります。

添付していただく証明書類は、事情によって異なりますので、詳しくは、最寄りの市民局、もしくは生活福祉課へお尋ねください。

各種届出・手続き先

  • 健康長寿福祉部生活福祉課(峰山総合福祉センター内)
       峰山町杉谷691番地  (電話番号)0772-69-0310
  • 大宮市民局
        大宮町口大野226番地  (電話番号)0772-69-0712
  • 網野市民局
        網野町網野353番地の1  (電話番号)0772-69-0713
  • 丹後市民局
        丹後町間人1780番地  (電話番号)0772-69-0714
  • 弥栄市民局
        弥栄町溝谷3450番地  (電話番号)0772-69-0715
  • 久美浜市民局
        久美浜町814番地  (電話番号)0772-69-0716
この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2023年07月18日