定額減税補足給付金(不足額給付)について
■お知らせ

不足額給付1の対象の方へ調整給付金(不足額給付分)支給確認書(以下、「支給確認書」)を発送しました(令和7年8月29日)
不足額給付について
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われました。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方へ昨年8月から12月の間に、その時点で入手可能な令和5年分所得税額と令和6年度住民税所得割額をもとに算定し、「当初調整給付金」を支給しました。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して追加で行う給付金です。
不足額の算定に当たっては、1万円単位に切り上げて給付します。
支給対象者
令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が京丹後市であって、以下の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
<給付対象となりうる例>
・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった方
・子どもの出生等、扶養親族等が増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律に対応することとされた方

【不足額給付2】
給付要件を確認して給付する必要がある方であって、以下のいずれの要件も満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超えの方
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯給付、令和5年度均等割世帯給付、令和6年度新たな非課税世帯給付、令和6年度新たな均等割世帯給付)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
【不足額給付2】※地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合
【以下のいずれかに該当する方】
〇令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において、専従者または合計所得金額48万円超で定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
・給付予定額:3万円(所得税の定額減税対象分)
→当初調整給付(昨年度支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)は、3万円から当初調整給付(昨年度支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
〇令和6年度個人住民税において、専従者または合計所得金額が48万円超であり、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方
・給付予定額:1万円(住民税の定額減税対象分)
〇令和6年度所得税と令和6年度個人住民税の両方において、専従者または合計所得金額48万円超の方のうち、本人として当初調整給付(昨年度支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
・給付予定額:3万円から当初調整給付(昨年度支給分)の額を控除した額

支給確認書の発送日
【不足額給付1】 令和7年8月29日(金曜日)より順次発送
【不足額給付2】 令和7年9月5日(金曜日)より順次発送
【不足額給付2】※ 令和7年9月12日(金曜日)より順次発送
申請方法・・・(支給確認書)が届いた方
対象となる方には、令和7年8月29日以降、順次「支給確認書」を送付しています。
●給付金を受け取るには、期限までに支給確認書等の提出が必要です 。
※なお、期限までに提出がない場合は、本給付金を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
●確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項(氏名、確認日、電話番号、振込口座等)を記入し、本人確認書類及び振込口座を確認できる書類の写しと一緒に、同封の返信用封筒により提出してください。なお、税務課もしくは最寄りの市民局(峰山除く)でも提出できます。
※記載方法がご不明な場合は、次の記載例をご覧ください。
〇不足額給付1
不足額給付2
調整給付金(不足額給付分1)支給確認書記載例(PDFファイル:2.4MB)
調整給付金(不足額給付分2)支給確認書記載例(PDFファイル:2.3MB)
定額減税を補足する給付金(不足額給付)に関するお知らせ(PDFファイル:1.2MB)
必要な書類
本人確認書類として使用できるもの
●運転免許証
●マイナンバーカード(表面のみ)※裏面のコピーは提出しないでください。
●健康保険証、年金手帳、介護保険証
●パスポート
●在留カード
などの書類のうち、氏名と現住所、生年月日の記載がある面のコピーを提出してください。
振込先口座が確認できる書類
次の3つが確認できる通帳もしくはキャッシュカードのコピーを添付してください。
●金融機関名
●口座番号
●口座名義人(カナ)
インターネットバンキング等で通帳やキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。
なお、上記以外の個人情報は黒く塗りつぶすなどの対応をお願いします。
代理人による申請
代理人が本人に代わって手続きを行うことができます。
申請者がこの手続きについて代理人に委任する場合は、代理人の欄に記入してください。
(法定代理の場合)
代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
(法定代理以外の代理の場合)
給付対象者と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。
申請内容や添付書類に不備があった場合
市より、書類の不備である旨の通知を送付または内容確認のお電話をいたします。通知の内容に従い修正等の対応をお願いします。不備等があった場合の給付金の支払いは、不備解消後、1か月程度必要です。
お引越ししたときは・・・
郵便局で郵便物の転送手続きを行ってください。本市からの郵送物が届かず給付金を受け取れなくなる場合があります。
支給確認書の提出期限
令和7年10月31日まで(※郵送の場合は、当日消印有効)
※窓口へ直接提出される場合も、令和7年10月31日(金曜日)までとなります。
給付要件の確認や、確認書が届いていない場合でもご自身が支給対象者に該当すると思われる方は、税務課(0772-69-0180)までお問い合わせください。
給付金の支給時期
市が支給確認書を受理してから審査の上、1~2か月後を目安に順次、給付金を口座振込等いたします。
Q&A
1.不足額給付金を受け取るには手続きが必要か。
不足給付金の受け取りには、必ず支給確認書の同意が必要です。対象の方には、支給確認書を8月29日(金曜日)から順次、送付します。提出方法は、返信用封筒による郵便及び市役所窓口(税務課、市民局)への持参となります。
2.給付金はどのように支給されるのか。
原則、支給確認書に記載いただいたご本人名義の口座に振り込みます。また代理人の口座に振込みを希望される場合は、給付金の受取口座に代理人の口座を記載し、本人及び代理人確認書類の写し、代理人の口座の写しを添付の上、ご返送ください。
3.支給確認書の提出を行ったが、今後、京丹後市から通知はあるのか。
(給付決定の場合)
市が支給確認書を受理した日から、約1~2か月を目安に給付致しますので、給付が決定しましたら振込前にお知らせをします。
(書類不備の場合)
提出書類の不備がある場合には、不備に関するお知らせをしますので、不備を解消して再度提出をお願いします。なお、再提出期限は11月14日(金曜日)までとなりますので、期限までに提出されない場合は給付を辞退したものとみなします。
(不支給の場合)
審査の結果、扶養の是正等により不足額給付できない場合には、不支給に関するお知らせをします。
4.受け取った不足額給付は課税の対象になるのか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税を課さないこととされています。
5.令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付金(不足額給付分)はどうなるのでしょうか。
子どもの出生等、扶養親族等が増加したことにより、令和6年6月以降に市区町村から支給された当初調整給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年以降の不足額給付において、差額が給付されることになります。
※確定申告を行わない給与所得者の方においては、令和6年度の年末調整までに扶養控除等申告書等の提出が必要となります。
※個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。
6.事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0です。不足額給付の支給はありますか。
所得税、個人住民税の所得割ともに定額減税前の税額が0のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付の対象としています。この場合、不足額給付の受給にあたっては、要件等に該当する方のみが対象になります。
※このうち、当初調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。
7.令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割はともに0です。(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)不足額給付の支給はありますか。
原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0のため、本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支給が行われるよう不足額給付の対象としています。
※このうち、当初調整給付や住民税非課税世帯への給付等を受給している場合は給付対象となりません。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください
• 京丹後市や国(内閣府、内閣官房など)が、現金⾃動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
• 京丹後市や国(内閣府、内閣官房など)が、給付金の⽀給のため、⼿数料の振込みを求めることは絶対にありません。
• 京丹後市や国(内閣府、内閣官房など)が、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
給付金詐欺メールや不審サイトへの誘導にご注意ください
内閣府から、「電力‧ガス‧食料品価格高騰対応緊急⽀援給付⾦(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルをかたった偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
京丹後市においても、メールによる給付⾦のお知らせは⼀切⾏っておりません。
⼼当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個⼈情報を⼊⼒したりせず、速やかに削除してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2025年09月12日