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特別支援教育就学奨励費

特別支援教育就学奨励費について

京丹後市では、市内小中学校の特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、国の基準にしたがい、学用品費・修学旅行費・給食費等の補助を行なっています。

受給の対象者となる保護者

1. 京丹後市立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者

 (生活保護及び就学援助費の援助を受けている場合は除く。)

2. 学校教育法施行令第22条の3(特別支援学校の就学基準)に該当し、市立小中学校の通常学級に在籍する児童・生徒の保護者(就学相談を受けられた方が対象となります。)

給付内容

  1. 学用品費等(限度額内で支給)
  2. 新入学児童学用品費(入学時)
  3. 学校給食費(実費の1/2の額)
  4. 修学旅行費(補助対象経費の1/2の額)
  5. 校外活動費(実費、限度額内で支給)
  6. 通学費(実費)

※令和4年度から通学費のみ、在籍する学級にかかわらず障害等のある児童・生徒(条件あり)が自力での通学が困難と認められる場合に、通学に係る費用(バス、列車、タクシーの利用料金、保護者等により送迎ができる場合は自動車の燃料代)を支給します。

各学校、教育委員会学校教育課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0620 ファックス:0772-68-9061
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更新日:2022年04月21日