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児童手当の制度改正について

1.制度改正の概要

★令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日)から、児童手当制度の一部が改正(拡充)されます。

1.所得制限の撤廃
 所得に関係なく支給されます。
2.支給対象年齢の延長
 支給対象児童の年齢が、18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)となります。
3.第3子以降の支給額増加
 第3子以降の18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の児童は、月額15,000円から30,000円に増額となります。
4.第3子以降の算定に含める対象者の年齢を延長
 第3子以降の算定に含める対象の年齢が「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長となります。
5.支給月の変更
 支給月は年3回「2月,6月,10月」から6回「2月、4月、6月、8月、10月、12月」に変更となります。

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
所得制限 あり なし
支給対象 中学生年代まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
支給月額 3歳未満 15,000円
 一律
15,000円 第3子以降
30,000円
3歳~小学生 10,000円
第3子以降15,000円
10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代
18歳到達後の
最初の年度末まで
なし 10,000円
第3子以降
の算定対象

高校生年代

18歳到達後の最初の年度末まで

大学生年代

22歳到達後の最初の年度末まで

支給月 年3回
「2月,6月,10月」
年6回
「2月,4月,6月,8月,10月,12月」

高校生年代…15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後18歳に達する日の最初の3月31日までの間にある児童をいいます。

大学生年代…18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。

2.受給資格者

受給資格者について

従来通りで変更ありません。
1.受給資格者は住民登録地(住民票を置いている市町村)での受給となります。住民票が京丹後市以外にある方は、住民登録地で申請してください。
2.児童を養育されている父母等のうち、所得の高い方が受給資格者となります。

※受給資格者が「公務員」の方の場合は、勤務先より受給(申請)となります。その場合は、お勤め先にご相談ください。

申請が必要な方 

1.改正前は、所得が上限額以上であることから、支給対象外となっている方

2.改正前は、支給対象外であった高校生年代の児童のみ養育している方

3.現在、京丹後市で児童手当を受給中だが、高校生年代の児童が、京丹後市で児童手当を受給したことがない方。

4.現在、児童手当を受給中だが、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含めると3人以上となる方

手続き要否確認フロー図

今回の制度改正にあたり、ご自身が申請手続きが必要な対象者であるかの判断は、下記のフローチャートをご確認ください。

フロウチャート

申請が必要な方については、下記のものを持参してください

申請の際に必要なものについて

1. 認定請求の方
 ・口座確認書類(預金通帳・キャッシュカード等)
 ・健康保険証等

2.額改定請求の方
 ・健康保険証等

3.監護相当・生計費の負担についての確認が必要な方 ※現在児童手当を受給中で、大学生年代の子(18歳年度末以降22歳年度末まで)を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)

※申請時には、マイナンバーがわかるもの(写し等で可)が必要になりますので、下記を参考に持参ください。

手続き内容 マイナンバー(個人番号)が必要な方
認定請求の方 請求者、配偶者
監護相当・生計費の負担についての確認が必要な方 大学生年代の子

 

3.手続き窓口

  お近くの市民局(峰山を除く)、またはこども未来課(峰山総合福祉センター東館)

4.申請期限について

○ 令和7年3月31日(月曜日) 

期限内に申請がされ認定した場合、令和6年10月分からの児童手当を遡ってお支払いいたします。

※申請期限を過ぎた場合は、遡っての支給ができませんのでご注意ください。

 

5.支給日について

申請され認定した場合は、申請の翌月以降のお支払いとなります。

6.児童手当改正に伴うQ&A

Q1 申請書(制度改正対応用)の提出期限は必ず守らなければなりませんか?

A1:申請期限(令7年3月31日)までに提出してください。書類の不備等がなければ、申請の翌月に支給します。提出が遅れると、令和6年10月にさかのぼって支給することはできません。

 

Q2 他の市町村で単身赴任中の配偶者がすでに手当を受給しているが、新規認定請求書の提出が必要ですか?

A2:他の市町村で配偶者等がすでに児童手当を受給されている方(配偶者が別居監護の申し立てを行っている)につきましては、本市に請求手続をしていただいたとしても、受給できない可能性があります。詳しくは、問い合わせ先までご相談ください。

Q3 指定の振込口座を子どもの名義のものにしたいです。

A3:振込口座は受給者ご本人名義の口座に限り、変更ができます。配偶者やお子さん名義の口座には変更できません。

Q4 所得制限が撤廃されましたが、受給者は父母どちらでも良いですか?

A4:児童手当は、お子さんの保護者のうち所得が高い方(生計中心者)が受給者になります。所得が同程度の場合は、お子さんをどちらが扶養しているか、どちらの健康保険に加入しているかなどを総合的に勘案して決定しています。

 ※ご事情がある場合は、こども未来課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐1156
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更新日:2023年12月01日