預かり保育・認可外保育施設等利用料の無償化の手続き
ダウンロードファイル |
就労等事項に関する証明(申立)・確認書(必須) (PDFファイル: 296.6KB) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号) (PDFファイル: 114.9KB) 子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 168.1KB) 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 136.0KB) |
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内容 |
保育所・こども園で無償化の対象となっている方は、預かり保育・認可外保育施設等利用料は有料となります。(無償化の対象外) |
対象 |
就労等により保育の必要性の認定要件に該当するものの、何らかの事情で保育所、認定こども園を利用できず、預かり保育事業や認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含みます。)を利用される場合は、上限額の範囲内で無償化の対象となります。 |
申請方法 |
申込書類に必要事項を記入の上、子ども未来課または各市民局へ書類を提出してください。 |
手数料 |
無料 |
申請受付窓口 |
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代理提出の可否 |
父母以外の方(祖父母等)が申込書を提出される場合は、委任状(PDFファイル:72.1KB)の提出が必要になります。 ※代理申請される場合は、この委任状のほか、下記のものも必要となります。 ・代理人の本人確認ができるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート等 ・申請者本人(委任者)の個人番号が確認できるもの:申請者本人の個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 |
お問い合わせ |
教育委員会事務局 子ども未来課 |
関連ページ |
更新日:2019年10月09日