第三者の行為による傷病について(国民健康保険)
内容 |
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担すべきものですが、市役所に届け出ることで一時的に国民健康保険(以下「国保」)で治療を受けることができます。 届出により国保で治療を受けた後、国保が医療機関に対し医療費を立て替えて支払い、後日、国保が被保険者に代わり加害者に医療費を請求することになります。 |
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対象 |
下記のような事例の場合は国保が使えません。 【国保が使えない場合】
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申請方法 |
第三者の行為による傷病について国保で治療を受けた場合「第三者の行為による被害届」の提出が義務付けられていますので、早急に市役所へ届け出てください。 |
申請に必要なもの |
その他の書類の提出が必要な場合があります。 |
申請受付窓口 |
保険事業課(峰山庁舎1階) 各市民局窓口
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受付日 |
土曜日・日曜日・祝日・年末年始の休日を除く |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分 |
お問い合わせ |
市民環境部 保険事業課 各市民局窓口
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備考 |
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国保が使えなくなる場合があります。 |
損害保険会社等との覚書の締結について
国保と損害保険会社等との間で「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しています。
損害保険会社の皆様には、国保被保険者の交通事故による傷病の治療について、書類作成及び提出の援助へのご協力をよろしくお願いします。
覚書に掲載の届け出様式
1.第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 724.7KB)
更新日:2021年07月01日