障害のある人のための日常生活用具や補装具などの給付について知りたい

日常生活用具

京丹後市内に住所を有し、在宅で生活する障害者(社会福祉施設に当市の支援を受け入所するものを含む)に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具(特殊寝台・入浴補助用具・頭部保護帽・電気式たん吸引器・盲人用時計・ストマ装具など)の給付を行っています。なお、支給には事前の申請が必要であり、申請には、申請書及び見積書(業者が発行)が必要です。申請書等は、障害者福祉課及び各市民局窓口にあります。また、介護保険制度の対象者については、介護保険の適用が優先となります。

※所得に応じて、自己負担があります

● 補装具

身体障害児(者)の失われた部位や障がいのある部分を補って、日常生活を容易にするために、補装具(義肢・座位保持装置・盲人安全つえ・補聴器・車椅子など)の購入・貸与・修理にかかる費用を支給する制度です。 なお、支給には事前の相談と申請が必要であり、申請には、申請書及び見積書(業者が発行)、補装具の種類によっては医師の意見書等が必要です。申請書等は、障害者福祉課及び各市民局窓口にあります。

※所得に応じて、自己負担があります

a 日常生活用具・補装具について詳しくは、障害者福祉課(0772-69-0320)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2018年03月27日