精神障害者手帳の交付について知りたい

精神に障害のある方が、手帳交付を受けることで、各種のサービスや相談を受けやすくなります。申請には、申請書及び指定医療機関の診断書、本人の写真が必要です。また、障害年金を受給されている方は診断書の省略が可能な場合もあります。申請書等は、障害者福祉課及び各市民局窓口にあります。申請していただいてから手帳の交付までに2ヶ月程度かかります。詳しくは、障害者福祉課(電話:0772-69-0320)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2018年03月27日