介護保険料を滞納しているとどうなりますか。

特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。

1年以上滞納すると利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分(費用の9割あるいは8割)が払い戻されます。

1年6ヶ月以上滞納すると利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻しを申請しても、一部または全部が一時的に差し止められます。

2年以上滞納すると保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等も受けられなくなります。差押え等の滞納処分を行うことがあります。

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更新日:2018年03月27日