介護保険を利用した福祉用具の購入

 介護保険の被保険者が引き続き在宅で自立した日常生活を営むことができるように、福祉用具の購入にかかる費用の一部を給付します。

 この制度は、同一年度(4月から翌年3月まで)で対象の福祉用具を購入した場合、購入費(同一年度上限額は10万円)の一部が負担割合に応じて給付されます。ただし、同一品目を再購入する場合には、一定の制限があります。

 申請に必要なものがあります。まずは担当のケアマネジャーまたは購入業者に相談してください。

対象となる福祉用具

1、腰掛便座

 (1) 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。

 (2) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。

 (3) 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。

 (4) 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。

2、自動排泄処理装置の交換可能部分

  自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者または介護をおこなう者が容易に交換できるもの。

3、入浴補助用具

 (1) 入浴用いす

 (2) 浴槽用手すり

 (3) 浴槽内いす

 (4) 入浴台

 (5) 浴室内すのこ

 (6) 浴槽内すのこ

 (7) 入浴用介助ベルト

4、簡易浴槽

 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの。

5、移動用リフトのつり具の部分

 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

給付までの流れ

 福祉用具購入費支給の制度は、いったん費用の全額を支払い、その後給付の支払いを受ける「償還払」制度の他に、費用の全額を負担せずに自己負担相当額の支払いで利用できる「受領委任払」制度があります。

(注意)介護保険料を滞納している方は、「受領委任払」制度を利用することができません。

福祉用具を購入する業者について

 福祉用具を購入する業者は、都道府県知事から販売業者として指定を受けている必要があります。

 指定を受けていない業者から福祉用具を購入した場合、福祉用具購入費の支給対象になりませんので、ご注意ください。

支給申請について

 被保険者は、福祉用具購入後に支給申請書に必要な書類(領収書、福祉用具のカタログ等)を添付し、市に提出してください。

市の審査・支給決定について

 支給申請書を提出後、市から被保険者へ支給(不支給)決定通知書が交付されます。 (「受領委任払」制度の場合は、業者にも交付されます。)

 支給決定後、被保険者へ保険給付費の支払いを行います。(「受領委任払」制度の場合、業者へ支払いを行います。)

「受領委任払」制度の業者の登録について

 「受領委任払」制度で福祉用具購入の申請を行う場合、販売する業者は事前に市への登録が必要です。

 「受領委任払」制度への業者の登録は随時受け付けています。

(注意)会社概要、都道府県知事から指定を受けている販売業者であることが確認できる資料を添付し、提出してください。

福祉用具購入支給申請の様式

(注意)領収書、福祉用具のカタログなど添付資料を確認し、提出してください。

(注意)「受領委任払」制度の場合、支給決定後、販売業者は請求書にて市へ保険給付分を請求してください。

福祉用具購入費の支給関する説明参考資料

介護保険制度における福祉用具購入費の支給についての参考説明資料になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2020年04月03日