令和6年4月からの介護報酬算定について
令和6年度介護報酬改定に伴う加算の届出は、4月15日までにお願いします
加算の届出は、加算を取得する前月の15日まで(入所・入居系事業所は当月の1日まで)を提出期限としていますが、令和6年4月分に限り、提出期限を令和6年4月15日(月曜日)に延長します。
新設加算と既存加算の変更の届出を予定されている場合は、以下に掲載の内容をご確認の上、提出をお願いします。
※ 新たな国からの通知などにより、提出後であっても追加書類の提出を求める場合があります。ご了承ください。
【参考資料】国からの資料
今回の報酬改定により区分が変更される加算について、次の留意事項をよくご確認ください。
※上記留意事項のうち、注意を要する加算[(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援事業、介護予防支援事業分]
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月15日までに「体制等状況一覧表」を提出しなかった場合は、「BCPの策定」、「虐待防止措置」を適切に行っていても減算対象となります(一部の対象外のサービスを除く)。
従って、現在算定している加算の区分を変更しない場合であっても、届出が必要となりますので、ご注意ください(地域密着型サービス事業所は、全事業所届出が必要です)。
高齢者虐待防止措置実施の有無 (全サービス共通[居宅介護支援と介護予防支援を除く]) |
・ 届出がない場合は「1:減算型」とみなします |
業務継続計画策定の有無 (全サービス共通[定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援を除く]) |
・ 届出がない場合は「1:減算型」とみなします |
ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制 (居宅介護支援) ※旧名称:情報通信機器等の活用等の体制 |
・「あり」に該当する場合は、新たな加算の届出が必要となります ・ 既存届出内容が「2:あり」で、新たな届出がない場合は「なし」とみなします ※ 今回の要件見直しを踏まえ、新しい要件に即して届出を行ってください ※ 要件を満たし、かつ居宅介護支援費(II)を算定する場合に「2:あり」を選択してください |
個別機能訓練加算 (地域密着型特養) |
・ 既存届出内容が「2:あり」で、新たな届出がない場合は「1:なし」とみなします(「1:なし」以外の場合は、改めて届出が必要です) ※ 今回の要件見直しを踏まえ、新しい要件に即して届出を行ってください |
緊急時訪問看護加算 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護) |
・ 「3:加算I」に該当する場合は、新たな加算の届出が必要となります。 ・ 既存届出内容が「2:あり」で、新たな届出がない場合は「2:加算I」とみなします(基本的に届出を行ってください) |
総合マネジメント体制強化加算 (定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護) |
・ 「3:加算I」に該当する場合は、新たな加算の届出が必要となります。 ・ 既存届出内容が「2:あり」で、新たな届出がない場合は「2:加算II」とみなします(基本的に届出を行ってください) |
医療連携体制加算I (認知症グループホーム) ※旧名称:医療連携体制加算 |
・ 既存届出内容が「2:加算I」で、新たな届出がない場合は「2:加算Iイ」とみなします ・ 既存届出内容が「3:加算II」で、新たな届出がない場合は「3:加算Iロ」とみなします ・ 既存届出内容が「4:加算III」で、新たな届出がない場合は「4:加算Iハ」とみなします (いずれの場合も基本的に届出を行ってください) |
緊急時対応加算 (看護小規模多機能型居宅介護) ※旧名称:緊急時訪問看護対応加算 |
・「あり」に該当する場合は、新たな加算の届出が必要となります ・ 既存届出内容が「2:あり」で、新たな届出がない場合は「なし」とみなします ※ 今回の要件見直しを踏まえ、新しい要件に即して届出を行ってください |
介護職員等処遇改善加算 (全サービス共通[居宅介護支援と介護予防支援を除く]) ※旧名称:介護職員処遇改善加算 |
・ 既存の届出内容がいずれの場合も新たな届出がない場合は「1:なし」とみなします ※ 今回の要件見直しを踏まえ、新しい要件に即して届出を行ってください |
提出書類 ※ 国の標準様式と同じ様式です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 26.0KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4・5月分) (Excelファイル: 116.4KB)
これまでの一覧表からの変更箇所を赤字で表示しています。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月分以降分) (Excelファイル: 108.8KB)
処遇改善加算部分を変更しています。
関連リンク
報酬改定の概要や各種通知、Q&A等については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
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健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年04月01日