社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人などが運営している介護サービス事業の利用者のうち、特に生計が困難な人に対して、利用者負担を軽減する制度です。

対象者

市町村民税世帯非課税者であって、下記の要件を満たす方です。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の合計が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減の割合は、利用者負担分の4分の1(市町村民税世帯非課税者で老齢福祉年金受給者は2分の1)です。

対象となるサービスは、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、特別養護老人ホームの介護サービス費(一割負担分)、食費、居住費(滞在費)です。

※軽減を受けるには、申請により認定を受け、交付された認定証を事業者に提示する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2018年03月27日