介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額が変わります(令和3年8月1日から)

 高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを行います。

介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の負担限度額や要件が変わります

  • 介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得者への助成を行っています。
    ※ 世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市民税非課税の場合が対象です。
  • 令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。

毎月の負担上限額(高額介護サービス費)が変わります

  • 介護サービスを利用された際には、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいています。高額介護サービス費とは、1か月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
  • 令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しを行います。
この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム

更新日:2021年07月05日