介護保険を利用した住宅改修

 介護保険の被保険者が引き続き在宅で自立した生活を営むために、必要最低限の改修(対象改修は下記参照のこと)に対し、改修にかかる費用の一部を給付します。

 この制度は、工事開始前に申請して審査を受け認められた場合、工事終了後に改修費(対象上限額は20万円)の一部が負担割合に応じて給付されます。(対象となった費用は市の台帳で記録され、記録された費用の合計が上限額に達するまで利用可能です。)

 改修前、改修後に申請に必要なものがあります。まずは担当のケアマネジャーに相談してください。

対象となる住宅改修

1、手摺の取付

2、段差解消

3、滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

4、引き戸等への扉の取替え

5、洋式便器等への便器の取替え

6、1~5の工事に付帯して必要となる工事

(注意)介護保険制度の住宅改修の趣旨に合わない改修は、支給対象外となります。

給付までの流れ

住宅改修費の支払方法は、いったん費用の全額を支払い、その後給付の支払いを受ける「償還払」制度の他に、費用の全額を負担せずに自己負担相当額の支払いで利用できる「受領委任払」制度があります。

(注意)介護保険料を滞納している方は、「受領委任払」制度を利用することができません。

見積書・理由書等の作成

(1)被保険者・ケアマネジャー・施工業者で改修内容を話し合う。

(2)話し合った改修内容を基に、ケアマネジャーは理由書を、施工業者は見積書を作成する。

(3)被保険者が「受領委任払」制度を選択した場合、被保険者と施工業者の間で同意書を作成する。

事前申請

(4)住宅改修事前承認申請書に必要書類(理由書・同意書・承諾書・見積書・施工前写真・平面図)を添付し、市に提出する。

(5)市から住宅改修事前承認(不承認)決定通知書が交付される。

(注意)改修工事を始める前に書類を提出していないと給付を受けることはできません。

改修工事

(6)被保険者は、事前承認決定通知の受け取り後、施工業者に住宅改修を依頼する。

(7)改修完了後の代金支払い時に、被保険者は施工業者に介護保険負担割合証を提示する。

(8)被保険者は施工業者に代金を支払う。(「償還払」制度:全額、「受領委任払」制度:負担割合分)

支給申請

(9)被保険者は、支給申請書に必要な書類(領収書・完成写真等)を添付し、市に提出する。

市の審査・支給決定

(10)市から被保険者に支給(不支給)決定通知書が交付される。

(11)保険給付費の支払いを受ける。(受領委任の場合、施工業者に支払い。)

住宅改修費の受領委任払い登録事業者について

「受領委任払」制度での住宅改修を行う場合、その施工業者は事前に市への登録が必要です。

「受領委任払」制度の施工業者の登録は随時受け付けています。

事前申請の様式

(注意)理由書、見積書、工事前写真など添付資料を確認し、提出してください。

事後申請の様式

(注意)領収書、完成写真など添付書類を確認し、提出してください。

「受領委任払」制度に係る施工業者の請求書様式

「受領委任払」制度の場合、支給決定後、施工業者は請求書様式にて市へ給付分を請求してください。

居宅介護住宅改修費の支給に関する説明参考資料

介護保険制度における住宅改修の考え方および対象項目の参考説明資料になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2019年10月10日