心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度について紹介します。

制度の概要

障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。

ご加入いただける保護者等の要件

保護者の要件

障害のあるかた(次の「障害のあるかたの範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。

  1. その都道府県・指定都市内に住所があること。
  2. 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。
  3. 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
  4. 障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障害のあるかたの範囲

次のいずれかに該当する障害のあるかたで、将来独立自活することが困難であると認められるかたです。(年齢は問いません。)

  1. 知的障害
  2. 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
  3. 精神または身体に永続的な障害のあるかた(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2の者と同程度と認められるかた

掛金

2口目まで加入できます。(加入時の年齢により掛金は異なります。詳しくはお問い合わせください。)

掛金の免除

掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払い込んでください。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。

  • 要件1:加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
  • 要件2:加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度
    (4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間

年金給付金の支給

年金給付について

  1. 年金は、障害のあるかたの生涯にわたって支給されます。
    • 1口加入の方月額2万円(年額24万円)
    • 2口加入の方月額4万円(年額48万円)
  2. 加入者が障害のあるかたの生存中にお亡くなりになられたとき、または加入日(口数追加分については口数追加日)以後の疾病または災害を原因として、重度障害状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障害のあるかたに年金が支給されます。
    ※障害手帳、障害年金等とは異なる制度です。このため、重度障害にかかる基準も異なっておりますので、申請を別途行っていただく必要があります。
  3. 年金の支給対象期間は、加入者の方がお亡くなりになった、または重度障害状態に該当したと認められた月の分から、障害のあるかたのお亡くなりになる月の分までとなっています。なお、掛金の支払いは年金支給開始月の分まで必要です。(掛金免除・減免になっていある場合は除きます。)
  4. 障害のあるかたが、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。
この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2018年04月05日