身体障害者手帳の手続き

身体障害者手帳は、身体に障害(視覚、聴覚、平衡感覚機能、音声機能、言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)があるとき身体障害者福祉法に基づき交付される手帳で、障害があることを証明するものです。障害の程度により、1級(重度)から6級(軽度)までに分かれています。

申請手続き

申請は障害者福祉課または各市民局(峰山を除く)で行うことができます。

手帳交付の可否は京都府での審査を経て、決定します。

手帳の交付は申請から2~3ヶ月程度かかります。

審査の結果、手帳が交付されないこともあります。

手帳の交付申請等と必要な書類

手続きの種類ごとに必要な書類等が異なりますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。

申請書,診断書は窓口または外部リンク(京都府ホームページ)より取得してください。

福祉医療にかかる同意書は窓口またはここをクリック(PDFファイル:66.2KB)して取得してください。

申請の際には、本人確認のため下記の資料のいずれかをお持ちください。

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・運転免許証

・運転経歴証明書

・健康保険証

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・旅券 (パスポート)  など

 

注1:診断書は、指定の様式で概ね3カ月以内に医療機関で作成されたもの(障害の部位によって様式が異なります)

注2:写真は、縦4センチ、横3センチの大きさの無帽の顔写真で1年以内に撮影したもの1枚(ポラロイド写真不可)

 

新規(初めて手帳の交付を受ける場合)

持ち物:身体障害者手帳交付申請書、福祉医療に係る同意書

     診断書(注1) 、写真(注2)

 

障害等級の変更・追加(等級の変更や新たな障害の追加の場合)

持ち物:身体障害者手帳再交付申請書、福祉医療に係る同意書

     診断書(注1) 、写真(注2)、お持ちの手帳

 

再交付(手帳を紛失、破損した場合)

持ち物:身体障害者手帳再交付申請書

     写真(注2)、お持ちの手帳(紛失時は不要)

 

再認定(障害に再認定期日が設けられている場合)

持ち物:福祉医療に係る同意書

     診断書(注1) 、写真(注2)、お持ちの手帳

注4:対象の方には、期日の2~3ヶ月前に京都府から通知が送付されます。

再認定の審査により、障害の等級が軽度になる場合があります。

 

住所・氏名変更(市内及び京都府内(京都市を除く)での住所変更、氏名変更の場合)

持ち物:身体障害者手帳変更届(PDFファイル:182.5KB)

     お持ちの手帳、※写真(注2)

※注5:「氏名が変更になる場合」「手帳に住所記入欄がない場合」は、必ず写真(注2)が必要になります。

 

転入(京丹後市へ引っ越してきた場合)

他府県交付の手帳でも、住所記載変更することで引き続き使用することができます。

持ち物:身体障害者手帳変更届(PDFファイル:182.5KB)

     お持ちの手帳、※写真(注2)

※注3:写真は他府県(京都市を含む)からの転入で、京都府の手帳を新規に作る場合に必要となります。

 

転出(京丹後市から他の自治体へ引っ越した場合)

転出先の自治体で手続きが必要となります。

必要物等の詳細は転出先の窓口にて確認してください。

 

返還(死亡した場合、障害軽減で等級に該当しなくなった場合) 

持ち物:身体障害者手帳返還届(PDFファイル:118.6KB)

     手帳、届出者の本人確認書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年01月31日