精神障害者保健福祉手帳の手続き
一定の精神障害の状態にあることを証し、手帳の交付を受けた方に対して各方面の協力を得て各種の支援策を受け、自立と社会復帰や社会参加のための各種サービスが受けやすくなります。手帳の有効期間は2年間です。
申請手続き
申請手続きは、障害者福祉課または、各市民局(峰山を除く)で行なうことができます。
新規交付申請以外にも、更新の場合など、手帳の記載内容に変更がある場合は、下記のとおり、必要なものを持参のうえ手続きをしてください。
手帳の交付申請等と必要な書類
手続きの種類ごとに必要な書類等が異なりますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。なお申請書等は窓口に備え付けてあります。(京都府精神保健福祉総合センターのホームページからダウンロードもできます。)
注1:診断書は、指定の様式で3ヶ月以内に作成されたもの(診断書は窓口に備え付けてあります)
注2:障害年金の証書は、精神障害を支給事由とするものに限ります
注3:写真は縦4センチ、横3センチの大きさの無帽の顔写真で1年以内に撮影したもの1枚(ポラロイド写真不可)
新規(初めて手帳の交付を受ける場合)
必要な書類等
- 障害者手帳申請書
- 診断書(注1) または、障害年金の証書(注2)と同意書(年金事務所等照会用)
- 写真(注3)
- 印鑑
更新(手帳を更新する場合) 有効期限の3カ月前より行えます
必要な書類等
- 障害者手帳申請書
- 診断書(注1) または、障害年金の証書(注2)と同意書(年金事務所等照会用)
- 写真(注3)
- 印鑑
等級変更(現在の障害の程度が変化した場合)
旧手帳と新手帳を交換し、旧手帳を府に返還します。
必要な書類等
- 障害者手帳申請書
- 診断書(注1) または、障害年金の証書(注2)と同意書(年金事務所等照会用)
- 写真(注3)
- 印鑑
再交付(手帳を紛失、破損した場合)
旧手帳と新手帳を交換し、旧手帳を府に返還します。
必要な書類等
- 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書(PDFファイル:77KB)
- 写真(注3)
- 旧手帳(注4)
- 印鑑
注4:紛失時は手帳不要
住所・氏名変更(市内及び京都府内(京都市を除く)での住所変更及び氏名変更の場合)
必要な書類等
- 精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書(PDFファイル:77KB)
- 手帳
- 印鑑
手帳に変更内容の記入欄がない方は、写真(注1)が必要となります。
返還(死亡した場合、障害軽減で等級に該当しなくなった場合)
必要な書類等
- 精神障害者保健福祉手帳返還・自立支援医療受給者証(精神通院)返納届(PDFファイル:101KB)
- 手帳
申請の際には、本人確認のため下記の資料のいずれかをお持ちください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 健康保険証
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳 など
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム
更新日:2021年05月27日