療育手帳の手続き
対象者
概ね18歳未満で知的機能に障害が生じ、児童相談所または家庭支援総合センターで知的障害があると判定された方に対して交付される手帳です。
障害等級
障害の程度により、A(最重度、重度)、B(中度、軽度)に認定されます。
程度により支援の内容が異なる場合があります。
手帳取得までの流れ
1.申請
- 場所:障害者福祉課または、各市民局(峰山庁舎を除く)
- 時間:8時30分から17時15分まで(平日のみ)
- 持ち物:申請書等、写真
申請の際には、本人確認のため下記の資料のいずれかをお持ちください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳 など
2.判定を受ける
申請後に、判定の日時、場所が京都府の各機関より連絡があります。
- 18歳未満:京都府福知山児童相談所
- 18歳以上:京都府家庭支援総合センター
3.交付
◆期間
- 判定後、概ね1か月半から2か月程度かかります。
◆連絡
- 障害者福祉課から郵送等で通知します。
- 指定の場所にお越しください。
◆持ち物
- 印鑑
- 郵送された通知
- 通知に記載された持ち物(障害の程度によって、持ち物が異なります。)
申請書類
申請書は障害者福祉課、各市民局(峰山庁舎を除く)にあります。
新規交付
- 申請書
- 療育手帳調査書
- 生育歴および現在の状況についての調査票
- 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
- 印鑑
※申請書に必要事項を記入・押印のうえ申請してください。
※本人が18歳以上の場合は担当が生育歴等の聞き取りをおこないます。
更新申請
- 申請書
- 療育手帳調査書
- 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
- 療育手帳
- 印鑑
※京都府より再判定の案内及び申請書が送付されます。
(手帳に記載されている次回判定年月の3カ月前より手続きが行えます)
※次回判定年月が「否」もしくは「不要」のときは、障害の程度が変化したときにご相談ください。
再交付申請
- 申請書
- 本人の写真
- 印鑑
手帳を紛失または破損したときは再交付の申請をしてください。
変更申請
- 申請書
- 療育手帳
- 印鑑
※住所。氏名や保護者を変更した場合に申請が必要です。
※府内(京都市を除く)に転出された場合は転出先の福祉事務所に届け出てください。
返還
- 申請書
- 療育手帳
- 印鑑
※手帳交付を受けた人が死亡したり、手帳が必要でなくなった場合は、手帳を返還してください。
※府外(京都市を含む)に転出し、転出先で新たに手帳を取得された場合、手帳を返還してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2021年05月27日