医療費助成

福祉医療制度(重度心身障害者制度)

重度の障害のあるかた(身体障害者手帳1・2・3級および療育手帳A判定所持者)が、医療機関等で受診したときに、保険診療で支払った医療費の自己負担額を助成します。

重度心身障害者老人健康管理事業制度

後期高齢者医療制度加入者で重度の障害のあるかた(身体障害者手帳1・2・3級および療育手帳A判定所持者)が、医療機関等で受診したときに、保険診療で支払った医療費の自己負担額を助成します。

申請の方法などについて、詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。

福祉医療制度(重度心身障害者制度)、重度心身障害者老人健康管理事業制度

自立支援医療(更生医療)

身体障害者手帳所持者が、その原因となった障害を軽減し、日常生活能力を回復するため(心臓手術・血液透析療法・関節形成手術など)に必要な医療費を給付する制度です(利用者は原則として医療費の1割を自己負担となります)。

申請には、申請書および保険証の写し(同一保険加入者分)、指定医療機関の意見書・概算内訳書が必要です。

申請書等は、障害者福祉課および各市民局窓口(峰山を除く)にあります。

詳しい内容は下記の関連リンクをご覧ください。

 自立支援医療(更生医療)について

自立支援医療(育成医療)

身体に障害があり手術などの治療が必要で、治療を行わないときは将来において障害を残すと認められる児童(18歳未満)に対する治療のうち、確実な治療効果が期待できるものについて、必要な医療費を給付する制度です(利用者は原則として医療費の1割を自己負担となります)。

申請には、申請書および保険証の写し(同一保険加入者分)、指定医療機関の意見書が必要です。

申請書等は、障害者福祉課および各市民局窓口(峰山を除く)にあります。

詳しい内容は下記の関連リンクをご覧ください。

 自立支援医療(育成医療)について

自立支援医療(精神通院)

精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です(利用者は原則として医療費の1割を自己負担となります)。

申請には、申請書および課税状況を調査するための同意書、保険証の写し(同一保険加入者分)、指定医療機関の診断書が必要です。

申請等に関する詳しい内容は下記の関連リンクをご覧ください。

 自立支援医療(精神通院)について

 

 

〇自立支援医療に関する制度の詳しい内容は下記の関連リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2021年05月31日