自立支援医療(精神通院)制度

自立支援医療(精神通院)制度とは

精神疾患の治療のため、通院医療費の負担を軽減し、継続して治療を受けやすくするための制度です。

京都府により自立支援医療(精神通院)の要否が判定されます。

対象となる方は

精神障害(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある程度の症状の方が対象となります。

主な疾患

  • 統合失調症
  • うつ病、双極性感情障害などの気分障害
  • 薬物などの精神作用物質の乱用、依存症等
  • PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
  • 知的障害、心理的発達の障害、認知症などに起因する精神障害
  • てんかん

    など 

注意:次のような内容の医療は対象外となります。

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険(健康保険)が対象とならない治療・投薬などの費用(例:病院や診療所以外でのカウンセリングなど)
  • 精神障害と関係のない疾患の医療費

自己負担額は

精神通院の自己負担額は、医療費の1割となります。

ただし、世帯所得の状況に応じて月額負担上限額(0円~給付対象外)が決められており、このうち「重度かつ継続」に該当する精神疾患は、別に月額負担上限(0円~20,000円)が決められています。

  • ここでいう「世帯」とは、住民票の世帯にかかわりなく、受給者本人と同じ公的医療保険に加入している方をもって「世帯」として取り扱われます。

「重度かつ継続」の対象者

1.次のように診断された方

  • 症状性を含む器質性精神障害(認知症や高次脳機能障害など)
  • 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(薬物依存、アルコール依存など)
  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分障害(うつ病、躁病等)
  • てんかん
  • 精神保健指定医または3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、情動及び行動の障害または不安及び不穏状態があり、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方 

2.申請以前の過去12か月の間に高額療養費が3回以上支給されている方(医療保険の多数該当の方)

所得等と重度かつ継続による負担上限額の関係は【自立支援医療を利用したときにかかる費用(PDFファイル:21KB)】を参照してください。
京都府独自の取り組み(セーフティネット)

京都府と協同して、国制度よりも低い負担上限月額を設定し、負担を更に軽減しています。

国民健康保険医療付加金について

京都府内の市町村(京都市を除く。)国民健康保険に加入されている方は、自己負担分についても国民健康保険で支払われますので、自己負担はありません。

交付される受給者証の右下特記事項に「国民健康保険付加金(認定日現在)有」と記載されます。

有効期間は

有効期間は1年(以内)となります。

新しく申請をされる場合

窓口が自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書を受理した日が有効期間の始期となります。

継続(更新)の申請をされる場合

継続して治療が必要な場合は、有効期間の終了する日までに再び申請いただくことが必要となります。(終了する日の月を含めて3か月前より申請が可能となります。)

申請に必要なもの

新規・更新

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(PDFファイル:157KB)

 

自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書(PDFファイル:100KB)

  • この同意書は、「世帯」の構成員の市町村民税課税状況を、調査することに同意していただくものです。
  • 受診者の市町村民税の課税地が申請書を提出した市町村以外の場合は、受診者の加入する医療保険制度で保険料の算定対象となっている方の市町村民税の課税状況等がわかる資料が必要となります。

 

診断書(自立支援医療(精神通院医療))(PDFファイル:119KB)

  • 診断書は京都府の指定する様式のものを提出してください。(医療機関で京都府の申請に必要であることを申し出てください)
  • 更新手続きの診断書の提出は、2年に1度です。
  • 精神障害者保健福祉手帳との同時申請で、手帳用診断書を添付された場合は、診断書(自立支援医療(精神通院医療))を省略することができます。
  • 他の都道府県市の受給者証(有効期間内)をお持ちの方で、京丹後市に転入された方は「転居前の自治体への照会に関する同意書(PDFファイル:80KB)を提出することで診断書(自立支援医療(精神通院医療))を省略することができます。

 

健康保険証の写し

「世帯」確認のため、同じ健康保険に加入している家族全員の名前のわかる部分と保険者名、記号番号のわかる部分の写しが必要です。

  • 国民健康保険に加入されている方 ⇒ 本人及び被保険者全員の氏名がわかるもの
  • 社会保険、共済組合に加入されている方 ⇒ 本人及び被保険者の氏名がわかるもの
  • 後期高齢医療に加入されている方 ⇒ 住民票の世帯員で、後期高齢医療に加入されている方全員の被保険者証

 

受診者の属する「世帯」が市町村民税非課税世帯で、受診者が公的年金や障害年金等を受給されている場合、「公的年金や障害年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の証書の写しまたは振込通知書の写し」が必要です。 

  • 受診者が18歳未満の場合には保護者の方の年金等の受給状況のわかるものが必要となります。

個人番号を確認できる書類

受診者及び同じ健康保険に加入している家族の個人番号のわかるもの

<例>個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票等(写し可)

  • 国民健康保険に加入されている方 ⇒ 本人及び被保険者全員のもの
  • 社会保険、共済組合に加入されている方 ⇒ 本人及び被保険者のもの
  • 後期高齢医療に加入されている方 ⇒ 住民票の世帯員で、後期高齢医療に加入されている方全員のもの

 

各種変更

下記のような変更がある場合は、必ず窓口で変更届の申請を行ってください。

  • 医療機関・薬局等の変更、追加
  • 住所・氏名の変更
  • 健康保険証が変わったとき
  • 同一保険世帯の所得区分の状況が変わったとき

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(PDFファイル:83KB)

健康保険証、同一保険世帯の所得区分の状況が変わった場合は、健康保険証の写し(該当世帯分)と 自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書PDFファイル(PDFファイル:100KB)必要となります。

再交付

自立支援医療受給者証を紛失、破損、汚損した場合は再交付の申請を行ってください。

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(PDFファイル:157KB)記入の上、再交付の旨を窓口にてお伝えください。

申請の際には、本人確認のため下記の資料のいずれかをお持ちください。

ご本人が申請される場合

1. 本人の身元を確認できる顔写真付きの証書を1つ

(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、障害者手帳など)

上記がない場合は、本人の身元を確認できる顔写真のない公的な証書を2つ

(健康保険証、年金手帳、運転経歴証明書、市からの通知文書(氏名と住所または生年月日の記載があるもの)など)

ご本人以外の方が(本人から委任を受けている方)が申請される場合

1.窓口にお越しになる方の身元を確認できる顔写真付きの証書を1つ

(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、障害者手帳など)

上記がない場合は、お越しになる方の身元を確認できる顔写真のない公的な証書を2つ

(健康保険証、年金手帳、運転経歴証明書、市からの通知文書(氏名と住所または生年月日の記載があるもの)など)

2.委任状(PDFファイル:75KB)

申請窓口は

福祉事務所内の障害者福祉課または、各市民局(峰山を除く)で行なうことができます。

申請書類等は、上記の各形式よりダウンロードしていただくか、窓口にも備え付けてありますのでご入手ください。

認定手続きは

自立支援医療受給者証(精神通院)の交付にはおおむね2か月かかります。

申請書類は京丹後市で受付後、京都府精神保健福祉総合センターへ送付し、審査されます。認定された方には京丹後市から、認定した内容を記載した受給者証を発送します。

利用できる医療機関等について

各都道府県、政令指定都市の指定を受けた医療機関(指定自立支援医療機関)で受給者証に記載されたところで利用が可能となります。

京都府(京都市除く)の指定自立支援医療機関の一覧

 

受給者証を返納されるとき

精神障害者保健福祉手帳返還・自立支援医療受給者証(精神通院)返納届(PDFファイル:91KB)を窓口へ受給者証と一緒にご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム

更新日:2021年05月27日