自立支援医療(育成医療)制度

自立支援医療(育成医療)制度とは

自立支援医療(育成医療)とは、18歳未満の児童で身体に障害がある、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある場合に、その障害や疾患の除去や軽減のために行われる医療で、知事が指定した医療機関において給付されます。

対象となる方は

育成医療の対象となる障害(疾病)

  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 内臓障害(心臓・じん臓・小腸・肝臓機能に限る)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

注意:次のような内容の医療は対象外となります。

  • 「医療を行うことによって改善される、または機能の維持が保たれる」などの医療等の効果が期待できない場合
  • 医療保険対象外の治療等

対象となる医療の例

対象となる医療の例
対象障害 具体例
肢体不自由 動かなくなった関節を再び動くようにする手術や義肢の適合具合をよくする手術(人工関節置換術)など
心臓機能障害

先天性の心房中隔欠損症や後天性の僧房弁狭窄症に対する手術など(弁置換術など)

じん臓機能障害 人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法など
小腸機能障害 中心静脈栄養法(IVH)
視覚障害 角膜移植術、水晶体摘出手術、網膜剥離手術など
聴覚・平衡機能障害 外耳道形成術、人工鼓膜、人工内耳など
音声・言語・そしゃく機能障害 歯科矯正治療形成術、口唇形成術、口蓋形成術など
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 抗HIV療法(抗ウイルス療法)、免疫調節療法、その他のHIV感染に対する医療など

自己負担額は

育成医療の自己負担額は、医療費の1割と入院時の食費(標準負担額)となります。

ただし、世帯所得の状況に応じて月額負担上限額(0円~10,000円)が決められており、このうち「重度かつ継続」に該当する障害は、別に月額負担上限額(0円~20,000円)が決められています。

  • ここでいう「世帯」とは、住民票の世帯にかかわりなく、受給者本人と同じ公的医療保険に加入している方をもって「世帯」として取り扱われます。

「重度かつ継続」の対象者

1.次のように診断された方

  • じん臓機能
  • 小腸機能
  • 免疫機能
  • 心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 肝臓機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
所得等と重度かつ継続による負担上限額の関係は京都府・市町村の月額負担上限額(Excelファイル:26KB)を参照してください。

 

支給認定の有効期間は

支給期間は原則3か月(90日程度)以内です。

  • ただし、障害の程度や具体的な治療方針によって、支給の期間が変わることがあります。
  • 「重度かつ継続」の医療については、最長1年となります。

申請に必要なもの

新規・更新

 

  1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書
  3. 受診者が加入する健康保険証(全員分)の写し
  4. 特定疾病療養受給者証(所持者のみ)の写し
  5. 委任状(代理申請の場合)
  6. 「世帯」(同一保険加入者)が市町村民税非課税世帯で、受診者が障害基礎年金等を受給されている場合、「障害基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当等の証書や写しや受給状況のわかるもの」など

その他、申請時にお持ちいただくもの(写し等添付は不要)

  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳(所持者のみ)
  3. 受診者、受診者と同一保険の加入者全員の個人番号カードまたは個人番号通知カード(写し可)
  4. 申請書提出者の身元確認ができるもの(個人番号カード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・旅券(パスポート) など)

各種変更

下記のような変更がある場合は、必ず窓口で申請を行ってください。

住所・氏名・健康保険の変更

  • 自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)
  • 受診者が加入する健康保険証(全員分)の写し(保険変更の場合)

指定医療機関の変更

  • 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

申請窓口は

福祉事務所内の障害者福祉課または、各市民局(峰山を除く)で行なうことができます。

申請書類等は、窓口に備え付けてありますのでご入手ください。

認定手続きは

申請後、認定審査で要否判定を受けて、要と判定された方には、受給者証を交付(郵送)します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2021年05月27日