補装具の交付・借受・修理、日常生活用具の給付、住宅改修費の助成(1)

補装具の交付・借受・修理、日常生活用具の給付、住宅改修費の助成について紹介しています

補装具の交付・借受・修理

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている人(補装具に応じて対象者に制限あり)

内容

補装具(補聴器、義肢、車いすなど)の交付、借受または修理を行います。

原則1割負担(市民税非課税世帯の人および児童については負担金なし)

日常生活用具の給付

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている人(用具に応じて対象者に制限あり)

内容

日常生活用具(ストマ、たん吸引器、手すり、ファクスなど)の給付

市民税課税状況に応じた負担金が必要(市民税非課税世帯については負担金なし)

住宅改修費の助成

対象者

身体障害者手帳または療育手帳を受けている人(障害の程度に応じて対象者に制限あり)

内容

身体障害者が居住している住宅を生活しやすいようにするための改修(手すりの取り付け、床段差の解消、洋式便器への取り替えなど)経費の一部を助成

※限度額:1住宅30万円(介護保険などほかの制度助成額を含む)

申請の際は本人確認のため、下記の資料のいずれかをお持ちください。

例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証

  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、旅券(パスポート)

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム

更新日:2021年05月27日