じん臓機能障害者通院交通費助成(1)

じん臓機能障害者通院交通費助成の申請について

市では、じん臓の機能に障害のある方が、慢性透析療法による治療を受けるため、医療機関への通院に要した交通費を支払われた場合に、交通費の一部を助成します。

対象者

市内に住所があり、じん臓の機能障害者の方(身体障害者手帳の交付を受け、障害の部位がじん臓の機能障害者と記載されているかたに限ります)であって、じん臓の機能障害を更生するため医療機関に通院し、慢性透析療法による治療を受けているかた

通院交通費助成額

  • 公共の交通機関を利用して最も経済的な通常の経路および方法により通院した場合の通院交通費合計額の2分の1の額(1か月当たり5,000円が上限)
  • 住所地から医療機関までの距離が片道20キロメートル以上で、公共の交通機関を利用すると数回の乗り継ぎが必要であるため、公共の交通機関を利用して通院しがたいと認められる場合は、自家用車の利用による通院にも助成します。
    この場合は、住所地から医療機関までの往復距離1キロメートルごとに25 円を乗じて得た額を通院交通費とした2分の1の額(1か月当たり5,000円が上限)

申請方法

申請書に必要事項をご記入のうえ、医療機関が発行する通院証明書を添え、申請してください。

※詳しくは、市民局(峰山を除く)または障害者福祉課へお問い合わせください。
※対象期間や支給時期など、詳しくは障害者福祉課(電話番号 69-0320)へお問い合わせください。

福祉タクシー利用券または福祉ガソリン利用券の交付

対象者

視覚障害1・2 級・下肢または移動機能障害1・2級、体幹機能障害1・2 級、内部障害1 級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

内容

  • 福祉タクシー利用券
    1カ月につき100円券10枚の利用券を、申請した月から年度末分までまとめて交付
  • 福祉ガソリン利用券
    1枚100円券とし、申請した月の区分に応じて、年度末分までまとめて交付

共同作業所などの通所費などの助成

対象者

障害のある方が公共交通機関を利用して共同作業所などに通所した場合

内容

  • 最も経済的な方法で通所した場合にかかる交通費を助成
この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2020年09月18日