特別障害者手当
特別障害者手当について紹介します。
特別障害者手当とは
20歳以上のかたで、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とするかたに支給される手当です。
対象となるかた
20歳以上のかたで、次のいずれかに該当するかたが対象となります
- 別表アの障害が2つ以上あるかた
- 別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上あるかた(別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)
- 上記1または2と同程度以上の障害があるかた(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限があるかたなど)
ただし、次のいずれかに該当するかたは、手当を受給できません
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されているかた
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所されているかた
- 病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されているかた
- 本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定額を超えているかた
別表ア
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
別表イ
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
- そしゃく機能を失ったもの
- 音声または言語機能を失ったもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したものまたは両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
- 1上肢の機能に著しい障害を有するものまたは1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
- 1下肢の機能を全廃したものまたは1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※別表ア・イ共通
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
所得制限について
この手当の申請者本人、その配偶者または生計をともにする扶養義務者の前年の所得額が、下記の限度額を超えるときは、手当が支給されません。
所得額の計算方法
年間収入金額-必要経費等(給与所得控除額等)-下記の諸控除=所得額
限度額
扶養親族等の数 | 申請者本人 | 配偶者または扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円以下 | 6,287,000円未満 |
1人 | 3,984,000円以下 | 6,536,000円未満 |
2人 | 4,364,000円以下 | 6,749,000円未満 |
3人 | 4,744,000円以下 | 6,962,000円未満 |
- 申請者本人に、70歳以上の老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき10万円が限度額に加算されます。
- 申請者本人に、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族または19歳以上23歳未満の特定扶養親族があるときは、1人につき25万円が限度額に加算されます。
- 配偶者または扶養義務者に、70歳以上の老人扶養親族があるときは、1人につき(老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円が限度額に加算されます。
- 災害により住宅等に損害を受けたときは、所得による支給制限の特例を受けられる場合がありますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
諸控除一覧表
控除の種類 | 申請者本人 | 配偶者または扶養義務者 |
---|---|---|
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 相当額 | 8万円 |
障害者控除(本人) | ― | 27万円 |
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | ― | 40万円 |
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者) | 40万円 | 40万円 |
寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
手当額(月額)
手当額 月額28,840円(令和6年度)
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
また、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受けることができる方は、手当額が調整されます。
申請窓口
京丹後市障害者福祉課または各市民局(峰山庁舎を除く)
手続の方法
次の書類を添えて、上記の申請窓口に提出してください。用紙は、上記の申請窓口に備え付けてあります。
- 認定請求書
- 障害の程度についての医師の診断書
- 所得状況届
- その他必要な書類
- 本人確認書類(下記のいずれか)
例:マイナバーカード、運転免許証、運転免許経歴証明書、健康保険証、
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、旅券(パスポート)
認定・支給方法
提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。
認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
手当は、毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月までの分が支払われます。
(例:8月に、5月から7月までの3か月分を支給)
受給後の手続について
次のような場合は届け出てください。
毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき
- 現況届
毎年、案内文書をお送りしますので、期日までに、必要書類とともに提出してください。
お気ををつけください!
現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
有期認定期間の期限が切れるとき
- 診断書
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
お気ををつけください!
提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。
氏名や支払口座が変わったとき
- 氏名変更届、支払口座変更届
住所が変わったとき
- 住所変更届
新しい住所の市区町村に変更届を提出してください。
扶養義務者と同居または別居するようになったときや、結婚または離婚されたとき
- 所得状況の変更届
手当を受ける資格がなくなったとき
- 資格喪失届、死亡届
手当を受ける資格がなくなる場合の主な例は次のとおりです。
このような場合は、届け出てください。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されたとき
- 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所されたとき
- 病院、診療所または介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されたとき
- 障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 死亡されたとき
お気ををつけください!
届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年03月31日