新型コロナウイルス感染症 傷病見舞金について
1 制度の概要
国民健康保険または後期高齢者医療保険では、新型コロナウイルス感染症に感染し療養のために働けなくなった被用者に対し、傷病手当金が支給されています。しかし、この制度は、事業主を対象とするものではありませんでした。
そこで、京丹後市では市独自の対策として、国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者の内、新型コロナウイルス感染症に感染した事業収入がある方に対し、傷病見舞金を支給します。
2 対象者について
国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者のうち、下記1~3のいずれにも該当する方
1. 京丹後市内に住所を有し、事業収入(確定申告書の第1表の収入金額等の欄のうち事業の欄に記載された額)がある方
2. 令和3年4月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症の感染または感染の疑いがあると医師が診断し、その療養等のために事業を営むことができない方
3. 京丹後市国民健康保険または京都府後期高齢者医療保険の傷病手当金の対象にならない方
3 支給について
〇 支給金額
1日あたり7,000円
(事業を営むことができなくなった日から起算し、4日目から支給)
〇 支給期間
支給を始めた日から起算して20日以内
(上限14万円)
4 申請方法について
下記の申請書と確認書類を持参し、保険事業課または市民局(峰山を除く)で手続きをしてください。郵送の場合は、申請書に確認書類(写し)を添えて、保険事業課へお送りください。
申請は、1支給対象者につき1回限りとします。
・京丹後市新型コロナウイルス感染症傷病見舞金支給申請書
・京丹後市新型コロナウイルス感染症傷病見舞金支給申請書(医療機関記入用)
・確認書類
ア 事業収入を証明する書類(確定申告書の本人控え)
イ 国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
ウ 申請者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
エ 振込先口座が確認できるもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年03月31日