国民健康保険税の軽減制度
低所得者世帯への軽減(法定軽減)
国保加入者(世帯主・特定同一世帯所属者を含む)の前年中の合計所得が、次の基準に該当する場合は、均等割額と平等割額が軽減されます。なお、この軽減について申請は不要です。
※令和7年度の国民健康保険税納税通知書の送付にあわせ、順次当ホームページを更新します。
軽減割合 |
国保加入者(世帯主・特定同一世帯所属者を含む)の前年中の合計所得 |
7割軽減 |
軽減基準所得が、43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 |
5割軽減 |
軽減基準所得が、43万円+(29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 |
2割軽減 |
軽減基準所得が、43万円+(54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯 |
- 給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。
- 世帯状況に変更がない場合、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度への移行により国保資格を喪失したかた)を被保険者とみなして判定します。
- 軽減基準所得金額とは、世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の総所得金額等の合計です。
- 専従者控除のあったかたは、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与を受けたかたは専従者給与がなかったものとして判定します。
- 土地、建物に係る譲渡所得があったかたは、特別控除前の所得で判定します。
住民税申告はお済みですか?
収入がなく、税法上どなたの扶養にもなっていないかたは、前年中の所得申告が必要となります。
申告が済んでいない世帯は法定軽減の判定ができません。
申告がお済みでないかたは、税務課市民税係(電話0772-69-0180)にご相談ください。
未就学児にかかる軽減
※令和7年度の国民健康保険税納税通知書の送付にあわせ、順次当ホームページを更新します。
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。
法定軽減が適用される世帯については、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
なお、この軽減について申請は不要です。
未就学児1人にかかる均等割額(年額)
均等割額 28,400円(医療分+支援金分)-14,200円=14,200円(減額後均等割額)
(注意)減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。
出産被保険者に対する軽減
出産被保険者の産前産後期間に相当する国保税の所得割額・均等割額を減額します。
法定軽減が適用される世帯所属者については、軽減後の均等割額を減額します。
1.対象となるかた
令和5年11月以降に出産予定の国民健康保険被保険者のかた
注※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)
2.対象期間
・出産予定月(または出産月)の前月から翌々月の4ヵ月間
・多胎妊娠のかたは出産予定月(または出産月)の3月前から翌々月の6ヵ月間
(注意)令和5年度については、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみ減額されます。
3.申請方法
出産予定日の6月前から届出ができます。
「出産被保険者届出書」(各市民局窓口にあります)に必要事項を記入し、確認書類を添えて、税務課もしくは市民局窓口に届出てください。
確認書類:母子健康手帳など
非自発的失業者に対する軽減
倒産・解雇、雇い止めなどにより離職されたかた(特例対象被保険者等)の国保税は申し出により軽減されます。
前年の給与所得を30/100とみなして国保税を算定します。
1. 対象となるかた
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」をお持ちのかたで、離職の翌日から翌年度末までの期間に次の失業等給付を受けるかた
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
離職理由コードが11・12・21・22・31・32
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
離職理由コードが23・33・34
2. 軽減対象期間
離職の翌日から翌年度末までの期間
・平成31年3月31日から令和2年3月30日の間に離職されたかた ・・・令和2年度のみ
・令和2年3月31日以降に離職されたかた ・・・離職の翌日から翌年度末までの期間
(注意)令和2年度分の軽減についての申し出期限は、令和7年5月31日となります。
3. 申請方法
「特例対象被保険者等申出書」(各市民局窓口にあります)に必要事項を記入し、確認書類を添えて、税務課もしくは市民局窓口にお申し出ください。
確認書類:「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
(注意)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退した場合、軽減は終了します。なお、軽減終了後、再離職により国保に加入する場合の軽減適用については、再度申出が必要となります。
以下の書類をお持ちのかたは、軽減の対象外となります。
・特例受給資格者証
・特例受給資格通知
・高年齢受給資格者証
・高年齢受給資格通知
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2024年06月01日