国民健康保険制度

国民健康保険とは・・・

国民健康保険(以下、「国保」という。)は、職場などの健康保険に加入していないかたがお互いに助け合い、医療費の経済的負担を分かち合うために生まれた制度です。
平成30年4月1日から市町村国保が都道府県広域化され、京都府が財政運営を主体的に担います。各種届出や申請に係る手続き、国保税の賦課、徴収などは、引き続き市町村が行います。

加入の対象者

国民は、何らかの健康保険に加入する義務があります、このことを「皆保険制度」といいます。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度など、他の健康保険に加入しているかたや生活保護を受けているかたを除いて、京丹後市に住んでいるかたは全て国保の加入の対象となります。

加入や脱退の手続きは・・・

国保に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に届出をしてください。

届出方法

保険事業課(峰山庁舎1階)または各市民局(峰山市民局除く)の窓口で、届出をしてください。

届出に必要なもの

・マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバーのわかる書類と本人確認ができるもの
・印鑑(認印)
・世帯主以外のかたが申請にお越しになる場合(同一世帯の家族は除く)は、委任状が必要となります。
 ※届出は、世帯主が行うため

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険の加入について
このようなとき 手続きに必要なもの

他の市町村から転入したとき

・転出証明書
・特定同一世帯所属者異動連絡票(前住所で交付された場合)

職場の健康保険をやめたとき

・職場の健康保険をやめた証明

  例:喪失証明書(PDF:49.5KB)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

・職場の健康保険の被扶養者でなくなった証明

  例:喪失証明書(PDF:49.5KB)

子どもが生まれたとき

・出生届

生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止決定通知書または保護変更(停止)決定通知書

外国籍の方が加入するとき

・在留カード(外国人登録証明書でも可)
 パスポートの提示が必要な場合があります。

ご注意ください

加入届出が遅れると・・・
加入資格が発生した日(届出日ではありません)まで、遡って国民健康保険税を納めなければなりません。

国民健康保険を脱退するとき

国民健康保険の脱退について
このようなとき 手続きに必要なもの

他の市町村へ転出するとき

  • 京丹後市国保の被保険者証

職場の健康保険に加入したとき

  • 職場の被保険者証(健康保険に加入した証明となるもの)

      例:加入証明書(PDF:47.8KB)

  • 京丹後市国保の被保険者証

職場の健康保険の被扶養者になったとき

  • 職場の被保険者証(健康保険に加入した証明となるもの)

      例:加入証明書(PDF:47.8KB)

  • 京丹後市国保の被保険者証

死亡したとき

  • 京丹後市国保の被保険者証

      葬祭費の申請も行ってください

生活保護を受けるようになったとき

  • 保護開始決定通知書または保護変更(再開)決定通知書

  • 京丹後市国保の被保険者証

被保険者証以外の証(高齢受給者証、限度額適用認定証等)をお持ちのかたは、手続きの際に併せて持参して下さい。

ご注意ください

喪失手続きが遅れると・・・
国保以外の被保険者であるにもかかわらず、国保の被保険者証が手元にあるため、誤って国保の被保険者証を使って医療機関にかかってしまう可能性があります。この場合、国保が負担した医療費は全額返還していただくことになります。
また、保険税や保険料を二重に支払ってしまう可能性があります。

その他の手続き

その他
このようなとき 手続きに必要なもの

市内で住所が変わったとき

  • 京丹後市国保の被保険者証

世帯主や氏名が変わったとき

  • 京丹後市国保の被保険者証

世帯を分けたり、一緒にしたとき

  • 京丹後市国保の被保険者証

修学により、京丹後市外へ住所を移したとき

  • 在学証明書または学生証の写し

  • 京丹後市国保の被保険者証

介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき

  • 入所(退所)したことを証明するもの

  • 京丹後市国保の被保険者証

被保険者証等を紛失したり、汚れて使えなくなったとき

  • 使えなくなった被保険者証等

  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

国民健康保険一部負担金の減額免除及び徴収猶予制度とは・・・

国民健康保険法第44条において、「特別の理由」がある被保険者につきましては、一部負担金の減額免除が規定されています。
京丹後市では京都府から示されている「標準的な一部負担金の減免基準」に準じ、「京丹後市国民健康保険条例施行規則第14条」及びこの規定に基づく「一部負担金の減額免除及び徴収猶予の承認基準等を定める告示」により基準を定めています。詳しくは、下記のお問い合わせ先にご相談ください。

減額免除及び徴収猶予の対象となる事由

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神または身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2019年12月25日