未熟児養育医療について

未熟児養育医療給付事業

1 制度の概要

  身体の発育が未熟なまま生まれたため、指定養育医療機関に入院し、養育医療を受ける必要のある未熟児に対して、入院医療費(医療保険各法の適用範囲内)及び入院時食事療養費について、その自己負担分(入院時食事療養費については標準負担額)を公費負担します。

 ただし、室料、貸しおむつ等の保険対象外は自己負担となります。

 

申請書や添付書類等に不備がない場合、申請から概ね1箇月程度で医療券を交付し、ご自宅に郵送します。

申請書に記載いただいた内容等について、確認事項がございましたらご連絡を差し上げますのでご了承ください。

 

2 対象者

 京丹後市に住所があり、指定養育医療機関において、以下のいずれかに該当し医師が入院養育を必要と認めた1歳未満(誕生日の前々日まで)の未熟児

 

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって,次に掲げるいずれかに該当するもの

【(2)の場合、必ず以下に該当する項目があること】

 1 一般状態

1 運動不安、痙攣(けいれん)がある

2 運動が異常に少ない

 2 体温 摂氏34度以下

3 呼吸器、循環器

1 強度のチアノーゼが持続

2 チアノーゼ発作を繰返す

3 呼吸数が毎分50以上で増加傾向

4 呼吸数が毎分30以下

5 出血傾向が強い

 4 消化器

1 生後24時間以上排便がない

2 生後48時間以上嘔吐が持続している

3 血性吐物がある

4 血性便がある

 5 黄疸

1 生後数時間以内に現れる

2 異常に強い黄疸のあるもの

 

3 申請について

(1) 申請受付

  子育て支援課または市民局(峰山を除く)へ必要書類を添えて申請してください。

(2) 提出書類

  申請には次の書類等が必要です。

※ケースによって提出書類が異なる場合がありますので、事前に子育て支援課にご相談ください。

 

(ア) 養育医療給付申請書  申請者がもれなく記入してください。

(イ) 養育医療意見書  医療機関で記入してもらってください。

(ウ) 世帯調書  生計を一にする方を全員記入してください。

(エ) 同意書 生計を一にする納税義務者が記入してください。

(オ) 子育て支援医療費等請求に係る委任状  申請者がもれなく記入し、押印してください。

(カ) 健康保険証  お子様の健康保険証を申請窓口で提示してください。

(キ) 子育て支援医療費受給者証  お子様の受給者証を申請窓口で提示してください。

(ク) 本人を確認できる書類 <例>個人番号カード、運転免許証、パスポート等

        窓口にお越しになった方の身元を確認させていただきます。

(ケ) マイナンバーがわかるもの(世帯全員分)

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 子育て支援課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0370 ファックス:0772‐62‐1156
お問い合わせフォーム

更新日:2024年04月01日