マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになります
マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになります
現在、国では、マイナンバーカードを活用したデジタル化の取組を推進するため、「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)」の開発整備が進められており、本市はこの先行実施事業に参加しています。
できるようになること
PMHに対応している京都府内の医療機関・薬局等で、マイナンバーカードを福祉医療費受給者証として利用できるようになります。
運用開始日:令和8年3月23日(月曜日)
(注釈)利用にあたっては、事前に健康保険証として利用登録済みのマイナンバーカード(マイナ保険証)であることが必要です。
(注釈)システム導入状況が医療機関等によって異なるため、当面は従来の紙の受給者証も一緒にお持ちください。
(注釈)紙の受給者証も、これまでどおり交付されます。
対象となる受給者証(制度)
・京都子育て支援医療費受給者証
・京丹後市子育て支援医療費受給者証
・福祉医療費受給者証(重度心身障害者医療)
・福祉医療費受給者証(ひとり親家庭医療)
・福祉医療費受給者証(老人医療)
※重度心身障害老人健康管理事業(健管)は対象ではありません。
※子育て支援医療(高校生・大学生)、ひとり親家庭医療(大学生)については、対象ではありません。
利用方法
利用にあたっては、マイナ保険証での受診が必要となります。なお、保険証の利用登録がされていれば、受給者証として利用するために追加で手続きを行う必要はありません。
【利用手順】
1.PMH対応の京都府内の医療機関や薬局に設置されているマイナンバーカード読み取り機にマイナ保険証をかざします。
2.読み取り機の画面に、「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」と表示されたら、「利用する」を選択してください。
その他のお知らせ
・マイナポータル上でも、福祉医療費受給者証の資格情報が確認できます。ただし、マイナポータルの資格情報画面の提示をもって、受給者証の代わりとして利用することはできません。
・京都府外の医療機関等では受給者証の利用ができません。これまでどおり給付申請が必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2026年03月26日








