京丹後市いじめ防止等基本方針

京丹後市いじめ防止等基本方針を一部改定しました

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)附則第2条第1項の規定に基づき、いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日文部科学大臣決定)および京都府いじめ防止基本方針(平成26年4月)が改定されたことを受け、京丹後市のいじめ防止等基本方針について、一部改定を行いました。
いじめによる被害児童生徒の生命、身体の尊重を第一に考えながら、児童生徒一人一人の尊厳と人権の尊重を目的に、国、府、学校、地域社会、家庭およびその他の関係者が連携のもと、市が一体となっていじめの問題の克服に向けたいじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処などのための対策をさらに総合的かつ効果的に推進していきます。

京丹後市いじめ防止等基本方針

平成26年6月(平成30年12月改定)

はじめに

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害する人権問題であり、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。

また、いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題の克服のためには、全ての児童生徒を対象としたいじめの未然防止及び早期発見の観点が重要である。
そのためには、大人自身のふるまいが子どもに影響を与えることを認識し、全ての児童生徒を、いじめの加害者にも傍観者にもさせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へとはぐくむとともに、児童生徒に関わる全ての者が、児童生徒のささいな兆候に対しても、いじめではないかとの疑いを持ち、積極的に関与することが大切である。

京丹後市においては、被害児童生徒の生命、身体の尊重を第一に考えながら、児童生徒一人一人の尊厳と人権の尊重を目的に、国、府、学校、地域社会、家庭及びその他の関係者が連携のもと、社会総がかりでいじめの問題の克服に向けて取り組むとともに、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、京丹後市いじめ防止等基本方針(以下「京丹後市の基本方針」という。)を策定する。

第1 いじめの防止等に対する基本的な方向

1 いじめの防止等の対策に関する基本理念

いじめは、全ての児童生徒に関係する問題であり、いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、被害児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命、心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、府、学校、市民及び家庭その他の関係者の連携のもと、京丹後市のいじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

2 いじめとは

(1)いじめの定義

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2)いじめの基本認識

個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立ち、それぞれの感じ方や抱える背景を考慮して個別的に行うことが重要である。
また、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
その際、次のような児童生徒の心理から、いじめられていることを相談しにくい状況にあること、そして一方では「でも気付いてほしい」という思いがあることを受け止め、児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察し、状況等を客観的に捉えることなどが必要である。

いじめられている子どもの心理例
  • 一人ぼっちになりたくない。
  • みんなに知られたらよけいにみじめ。自分が弱い人間だと思われたくない。
  • 親に余計な心配をかけたくない。
  • 誰かに相談しても解決するとは思えない。
  • 大人に話すともっといじめがひどくなる。仕返しが不安。
  • 自分が悪いのではないか。
  • なぜいじめられるのか。何が原因なのか分からない。

3 いじめの防止等のための基本的な考え方

(1)いじめの防止

いじめの未然防止のためには、全ての児童生徒が、自己有用感や充実感を感じられるような安心できる学校づくりが不可欠である。そのためには、学校の教育活動全体を通じ、児童生徒の豊かな情操や道徳心、互いの個性や価値観の違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな心をはぐくむとともに、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない人権侵害である」ことを理解させることが重要である。
また、いじめの背景には心の問題とともに、家庭、友人関係、地域、学校など、児童生徒のおかれている環境の問題があり、それらが複雑に絡み合っているとされている。したがって、いじめの背景にある問題の改善を図るために、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどとも連携を図り、いじめについての理解やいじめの問題への取組について、地域社会、家庭と一体となって社会総がかりで推進するための普及啓発が必要である。
さらに、いじめの未然防止の取組を多角的に進めるためには、教職員が児童生徒の実態を確実に共有し、生徒指導の3機能(自己存在感・自己有用感を与える、共感的人間関係を育成する、自己決定の場を与える)を生かした児童生徒の心に届く指導を行うとともに、小中一貫教育を通じて規範意識の醸成、人間関係力の育成、基本的な生活習慣の確立等の取組が就学前から中学校卒業までの一貫性・連続性のあるものになるよう、各学校において工夫を重ねていくことが重要である。
なお、家庭は、子どもの豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心や善悪の判断等、人間形成の基礎をはぐくむ上で極めて重要な役割を果たすものである。また、保護者は子どもの教育の第一義的責任を有するものであることから、家庭において何時でも子どもが悩みを相談できるようにするとともに、いじめを許さない心をはぐくむなど、規範意識の醸成に努めることが大切である。

(2)いじめの早期発見

いじめの早期発見は、いじめに対し迅速に対処するための前提となるものである。そのためには、教職員や保護者が児童生徒と常日頃から信頼関係を築きながらしっかりと向き合い、ささいな変化に気付く力を高めるとともに、学校、地域社会、家庭が連携して子どもたちを見守っていくことが必要である。
特に、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識することが大切である。
また、何気ない冷やかしや悪ふざけが、深刻ないじめに発展していく可能性があることにも注意が必要である。
そのため、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく積極的にいじめを認知する姿勢を持ち続けることが重要である。

(3)いじめへの対処

いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、組織的にいじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認した上で適切に指導することが重要である。
このため、学校においては、平素から全教職員がいじめを把握した場合の対処の在り方について、その態様に応じた理解を深めておくとともに、教職員一人で抱え込むことなく、迅速に組織的な対応ができるように体制を整備しておくことが必要である。

(4)地域や家庭との連携

社会全体で子どもたちを見守り、健やかな成長を促すとともに、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校と地域社会、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築することが重要である。

(5)関係機関との連携

いじめの問題への対応において、事案に応じ、警察や児童相談所等関係機関との適切な連携が重要である。
このため、平素から、関係機関の担当者との窓口交換やいじめ問題対策連絡会議の開催等、情報を共有できる体制を構築しておくことが必要である。

第2 いじめの防止等のための対応

1 いじめの防止等のための組織の設置

(1)京丹後市いじめ問題対策連絡会議の設置

いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、「京丹後市いじめ問題対策連絡会議」(以下「いじめ対策会議」という。)を設置する。
いじめ対策会議の構成員は、教育、福祉、医療、保健、警察及び司法等の関係機関、関係団体及びいじめ防止等に関連する職務に従事する者とする。

(2)京丹後市いじめ防止対策等専門委員会の設置

教育委員会は、いじめ防止等の対策を実効的に行うため、法第14条第3項に定める附属機関として、「京丹後市いじめ防止対策等専門委員会」(以下「専門委員会」という。)を設置する。

専門委員会の役割

ア 教育委員会の諮問に応じ、京丹後市の基本方針に基づくいじめの防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため専門的知見からの審議及び提言を行う。
イ 京丹後市立小、中学校(以下「市立学校」という。)におけるいじめに関する通報や相談に対して、第三者機関として必要な助言等を行う。
ウ 市立学校におけるいじめの事案について、法第24条に基づき必要がある場合に調査を実施し、その対応についての提言を行う。
エ 市立学校における法第28条に規定する重大事態に係る調査を実施し、その対応についての提言を行う。

専門委員会は、弁護士、医師、学識経験者、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門的知識及び経験を有する者を構成員とし、公平性・中立性を確保するよう努める。

(3)京丹後市いじめ問題調査委員会の設置

市長は、法第30条第2項に定める附属機関として、「京丹後市いじめ問題調査委員会」(以下「調査委員会」という。)を設置する。
調査委員会は、市立学校における重大事態の調査結果について報告を受け、当該報告に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があるときは、調査結果について再調査を実施し、その対応についての提言を行う。
調査委員会は、いじめに係る重大案件の再調査に当たり、専門的知識及び経験を有する第三者等を構成員とし、公平性・中立性を確保するよう努める。

2 いじめの防止等のために実施する施策

いじめ防止等のために、京丹後市として以下の施策を実施する。

(1)いじめの防止
学校等の教育活動全体を通じた豊かな心の育成

幼児期の教育において、発達の早期より社会性や規範意識、思いやりなどの豊かな心を育むため、発達の段階に応じて幼児が他の幼児と関わる中で相手を尊重する気持ちを持って行動できるような取組など、いじめの未然防止に係る取組を推進する。
また、学校は、集団での活動や生活を通して、よりよい人間関係を形成する中で、児童生徒一人一人の健全な成長を促す教育的な場である。しかしながら、「コミュニケーション能力の不足」、「感情の制御能力の低下」、「規範意識の低下」等から重大ないじめが発生していること、そのいじめがささいなことに見えても個人によって受け止め方が異なることもある。このため、各学校において、全ての児童生徒に人を思いやるなど豊かな心を育成し、いじめを防止するため、教育活動全体を通じて、次のような取組を推進する。

ア 社会性や規範意識、思いやりなどの豊かな心をはぐくむための道徳教育
イ 児童生徒が自らいじめ問題について考え、議論する活動や、校内でいじめ撲滅や命の大切さを呼びかける活動、相談箱を置くなどして児童生徒同士で悩みを聞き合う等、児童生徒自身の主体的な活動
ウ 児童生徒の発達の段階に応じ、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができ、それが様々な場面で具体的な態度や行動として現れる、人権意識を高める取組
エ 児童生徒の豊かな情操や他人とのコミュニケーション能力、読解力、思考力、判断力、表現力等をはぐくむため、読書活動や対話・創作・表現活動等の取組
オ 生命や自然を大切にする心や他人を思いやる優しさ、社会性、規範意識等を育てるため、学校における自然体験活動や集団宿泊体験、ボランティア活動等の様々な体験活動
カ 郷土への愛着と誇り、地域での生活への意欲を系統的にはぐくみ、自己の生き方と在り方について深く考える力を育成する地域学習の実施

いじめの防止等のための専門的知識を有する者との連携

教職員が、児童生徒一人一人に対してきめ細かく対応できる環境を整備するとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教員・警察官経験者等いじめの防止等のための専門的知識を有する者との連携を図る取組を推進する。

いじめの防止等のための教職員の資質能力向上

全ての教職員が法の内容を理解し、いじめの問題に対して、その態様に応じた適切な対処ができるよう、研修を充実するとともに、相談体制の整備を図る。また、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門性を活用し、教職員のカウンセリング能力等の向上のための研修を推進する。
なお、教職員の不適切な認識や言動がいじめの発生を許し、いじめの深刻化を招くことがあることに注意する。
また、特に体罰については、暴力を容認するものであり、児童生徒の健全な成長と人格の形成を阻害し、いじめの遠因となりうるものであることから、教職員研修等により体罰禁止の徹底を図る。

いじめに関する調査研究等の実施

学校におけるいじめの状況やいじめの問題に対する日常の取組等について調査する。具体的には、定期的に行われるいじめアンケートに基づき、いじめの実態に関する統計的な調査、集計、分析等を行う。加えて、教育相談等により得られた情報を集約し、いじめの予防や対応において活用する。
また、いじめの防止及び早期発見のための方策(学校いじめ防止プログラム、早期発見・事案対処のマニュアルの在り方、学校いじめ対策組織の活動の在り方等)や、いじめが起こる背景や要因、いじめがもたらす被害、いじめを許さない学級づくりなどについて各学校の取組状況を調査研究し、その成果を普及する。

いじめの問題に関する正しい理解の普及啓発

保護者をはじめ市民に対し、広くいじめの問題やこの問題への取組についての理解を深めるため、毎年11月をいじめ防止啓発推進月間とし、市内庁舎に懸垂幕の設置、街頭啓発活動の実施、いじめ防止に係る専門家等による講演会の開催等、PTAや地域の関係団体等との連携を図りながら、法の趣旨及び法に基づく対応に係る広報啓発の充実を図る。

発達障害を含む障害のある児童生徒への配慮と支援

診断の有無に関わらず、発達障害を含む障害のある児童生徒が、その障害のために差別され、いじめを受けることがないようにするため、当該児童生徒の特性を踏まえた合理的な配慮と支援を行うとともに、いじめの防止に向けた正しい理解を推進する。

外国籍の児童生徒等への配慮と支援

海外から帰国した児童生徒や外国籍の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる児童生徒は、言語や文化の差から、学校での学びにおいて困難を抱える場合も多いことに留意し、それらの差からいじめが行われることがないよう、学校における配慮と支援を推進する。

(2)いじめの早期発見
教育相談体制の活用の推進

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等と連携し、児童生徒や保護者、教職員等を対象とした教育相談体制の整備・周知を図るとともに、関係機関と連携し「「京丹後市いじめ相談専用ダイヤル」や「24時間子どもSOSダイヤル」、「ヤングテレホン」、「子どもの人権110番」等、多様な相談窓口の周知・活用を図る。また、いじめ相談の窓口を教育委員会事務局学校教育課及び、市民環境部市民課に置き広く周知する。

定期的な実態把握

児童生徒が「いやな思いをした」ものから、生命、身体に危険を及ぼすおそれがあるものまで、段階的に把握する定期的なアンケートや聴き取り調査、教育相談等を実施することにより、いじめの実態把握に取り組む。

地域や家庭との連携促進

より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため、PTAや地域の関係団体との連携を促進するとともに、学校運営協議会、地域学校協働本部、放課後児童クラブ等、学校と地域社会、家庭が組織的に連携・協働する体制の充実を図る。
各家庭においても、子どもが何時でも悩みを相談できるよう努めるとともに、子どものささいな兆候に対しても、いじめではないかとの疑いを持って学校等に相談するなど、積極的な連携が進むよう啓発に努める。

(3)いじめへの対処
 多様な人材の協力等による問題解決に向けた支援

解決困難な問題への対応を支援するため、指導主事等の職員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、弁護士や教員・警察官経験者等、多様な人材の協力が得られる体制を構築する。
また、必要に応じて京都府教育委員会が設置するスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教員・警察官経験者等からなる「いじめ未然防止・早期解消支援チーム」の派遣を要請し、外部の視点から学校の対応状況の点検や第三者的立場での解決に向けた調整を実施する。

インターネットやスマートフォン等を利用したいじめ(インターネット上のいじめ)への対応

スマートフォン等の利用者が低年齢化し、インターネット上のいじめ増加している。また、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を利用した閉ざされた仲間内でのいじめなど、発見しにくい新しい形態のいじめもある。
インターネット上のいじめは、外部から見えにくく、匿名性が高い性質を有するため児童生徒が行動を移しやすい一方で、一度インターネット上で拡散してしまったいじめに係る画像、動画等の情報を消去することは極めて困難であること、一つの行為がいじめの被害者にとどまらず学校、家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性があることなど、深刻な影響を及ぼすものである。
また、インターネット上のいじめは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得る。学校において、児童生徒に対して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組を行う。併せて、インターネット上のいじめを防止するために、学校において、児童生徒が情報モラルを身に付ける指導を充実させるとともに、PTAとも連携を図り、インターネットやスマートフォンなどの利用のルールやマナーについて情報提供や啓発を積極的に進める。
さらに、インターネット上のいじめに対処するため、京都府教育委員会等の関係機関と連携し、ネットパトロールなどインターネット上の不適切なサイトや書き込みを発見するための体制を整備する。

学校相互の連携協力体制の整備

いじめを受けた児童生徒といじめを行った児童生徒が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童生徒またはその保護者に対する支援及びいじめを行った児童生徒に対する指導またはその保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備する。

(4)いじめ防止対策推進法に基づく取組状況の把握、検証、指導・助言等

教育委員会は、学校におけるいじめ防止基本方針の策定状況等、いじめの問題への取組状況を調査するとともに、いじめの問題への効果的な対策が講じられているかどうかを検証し、結果を周知する。
また、各学校の法第22条に規定する組織の役割が果たされているかどうか確認し、必要な指導・助言を行う。
なお、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日常の児童生徒の理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等が評価されることを学校へ周知する。

第3 いじめの防止等のために学校が実施すべき施策

学校は、いじめの防止等のため、校長の強力なリーダーシップのもと一致協力した体制を確立し、学校の実情に応じた対策を推進することが必要である。
そのためには、教育委員会が作成した「いじめ指導の手引き」を踏まえ、教職員研修等を進めるなど、教職員のいじめに対する意識と指導力を高めることが重要である。
また、いじめを早期に発見できるよう、あらゆる方面から常に情報を収集し、例えその情報がささいに思えるものや不確かなものであっても、一部の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応することが何よりも重要である。
なお、いじめの問題に対する様々な取組を推進していく際、常に個人情報の取扱いについて配慮することが必要である。

1 学校いじめ防止基本方針の策定

各学校は、国、府及び京丹後市等の基本方針を参酌して、自校の児童生徒や保護者、地域の状況を十分に踏まえ、自らの学校として、いじめの防止等についての基本的な方向、取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)として定めるものとする。
学校基本方針を定めることには、次のような意義がある。

  • 学校基本方針に基づく対応が徹底されることにより、教職員がいじめを抱え込まず、かつ、学校のいじめへの対応が個々の教職員による対応ではなく組織として一貫した対応となること。
  • いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことにより、児童生徒及びその保護者に対し、児童生徒が学校生活を送る上での安心感を与えるとともに、いじめの加害行為の抑止につながること。
  • いじめの加害児童生徒への成長支援の観点を基本方針に位置付けることにより、加害児童生徒への支援につなげること。

 

 学校基本方針の内容例

ア いじめの防止のための取組、早期発見、いじめ事案への対処(以下「事案対処」という。)の在り方、教育相談体制、生徒指導体制、学校内外における被害児童生徒の教育環境・教育機会の確保、校内研修等、いじめの防止等全体に係る内容を具体的に定める。
イ いじめに向かわない態度・能力の育成等のいじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのために、年間の学校教育活動全体を通じて、いじめの防止等に役立つ多様な取組が体系的・計画的に行われるよう、包括的な取組の方針を定めるとともに、その具体的な指導内容のプログラム化を図る。
ウ アンケート、いじめの通報、情報共有、適切な対処等のあり方についてのマニュアルを定め(「早期発見・事案対処のマニュアル」の策定等)、それを徹底するため、チェックリストを作成・共有して全教職員で実施するなどといった具体的な取組を盛り込む。
エ アからウの策定事項が、同時に法第22条に規定する組織の取組による未然防止、早期発見及び事案対処の行動計画となるよう、事案対処に関する教職員の資質能力向上を図る校内研修の取組も含めた、年間を通した当該組織の活動を具体的に記載する。
オ いじめの加害児童生徒に対する成長支援の観点から、加害児童生徒が抱える問題を解決するための具体的な対応方針を定める。
カ より実効性の高い取組を実施するため、学校基本方針が、当該学校の実情に即して適切に機能しているかを法第22条に規定する組織を中心に点検・評価し、必要に応じて見直しを行うPDCAサイクルを盛り込む。


さらに、学校基本方針に基づくいじめの防止等の取組(いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりに係る取組、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的・必要に応じたアンケート、個人面談・保護者面談の実施、校内研修の実施等)の実施状況を学校評価の評価項目に位置付け、取組状況や達成状況を評価することにより、評価結果を踏まえ、いじめの防止等のための取組の改善を図る必要がある。あわせて、学校評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、学校評価の目的を踏まえ、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日常の児童生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等が評価されることを教職員に周知徹底する。
学校基本方針の見直しを行うにあたっては、方針を検討する段階から保護者、地域の方や関係機関等の参画を得た学校基本方針になるようにすることが、見直し後、学校の取組を円滑に進めていく上でも有効であることから、これらの関係者と協議を重ねながら具体的ないじめ防止等の対策に係る連携について定めることが望ましい。
また、児童生徒とともに学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、学校基本方針の見直しに際し、児童生徒の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について児童生徒が主体的かつ積極的に参加できるようにすることも大切である。
さらに、見直しを行った学校基本方針については、学校のホームページへの掲載その他の方法により、保護者や地域の方が学校基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を、必ず入学時・各年度の開始時に児童生徒、保護者、関係機関等に説明する。

2 学校のいじめの防止等の組織の設置

学校は、法第22条に基づき、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、学校のいじめの防止等の組織(以下「いじめ防止等組織」という。)を置くものとする。
いじめ防止等組織は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う組織であるので、他の組織と併せず、単独設置を原則とする。

 いじめ防止等組織の役割例

【未然防止】
ア いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
【早期発見・事案対処】
イ いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
ウ いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う役割
エ いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や児童生徒間の人間関係に関する悩みを含む。)があった時には緊急会議を開催するなど、情報の迅速な共有、及び関係児童生徒に対するアンケート調査、聞き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割
オ いじめの被害児童生徒に対する支援・加害児童生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割
【学校基本方針に基づく各種取組】
カ 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う役割
キ 学校基本方針における年間計画に基づき、年に複数回、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割
ク 学校基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、同方針の見直しを行う役割(PDCAサイクルの実行を含む。)


(1)いじめ防止等組織の周知徹底

いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを実効的に行うためには、いじめ防止等組織は、児童生徒及び保護者に対して、自らの存在及び活動が容易に認識される取組(例えば、全校集会の際にいじめ防止等組織の教職員が児童生徒の前で取組を説明する等)を実施することが重要である。また、いじめの早期発見のためには、いじめ防止等組織は、いじめを受けた児童生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると児童生徒から認識されるようにしていくことが重要である。

(2)いじめの防止等組織における情報共有の徹底

いじめ防止等組織は、いじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に組織的に対応できる体制とすることが重要である。
特に、事実関係の把握、いじめであるか否かの判断は組織的に行うことが必要であり、いじめ防止等組織が、情報の収集と記録、共有を行う役割を担うため、教職員は、ささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えを、抱え込まずに、または対応不要であると個人で判断せずに、直ちに全ていじめ防止等組織に報告・相談するとともに、いじめ防止等組織に集められた情報は、個別の児童生徒ごとに記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。
あわせて、学校として、学校基本方針やマニュアル等において、いじめの情報共有の手順及び情報共有すべき内容(いつ、どこで、誰が、何を、どのように等)を明確に定めておく必要がある。これらのいじめの情報共有は、個々の教職員の責任追及のために行うものではなく、気付きを共有して早期対応につなげることが目的であり、学校の管理職は、リーダーシップをとって情報共有を行いやすい環境の醸成に取り組む必要がある。

(3)いじめ防止等組織の構成等

いじめ防止等組織は、当該学校の管理職や主幹教諭、生徒指導担当教員、学年主任、養護教諭、学級担任、教科担任、部活動指導に関わる教職員、学校医等の複数の教職員によって構成することにより、組織的対応の中核として機能するような体制を、学校の実情に応じて決定し、これに加え、個々のいじめの防止・早期発見・対処に当たって関係の深い教職員を追加する。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを加えるほか、教育委員会と連携して可能な限り弁護士、医師、教員・警察官経験者等いじめの防止等のための専門的知識を有する者の参画を得るようにする。
さらに、いじめの未然防止・早期発見の実効化とともに、教職員の経験年数やクラス担任制の垣根を越えた、教職員同士の日常的なつながり・同僚性を向上させるためには、児童生徒に最も接する機会の多い学級担任や教科担任等が参画し、いじめ防止等組織にこれらの機能や目的を十分に果たせるような人員配置とする必要がある。このため、学校のいじめ対策の企画立案、事案対処等を、学級担任を含めた全ての教職員が経験することができるようにするなど、未然防止・早期発見・事案対処の実効化のため、組織の構成を適宜工夫・改善できるよう、柔軟な組織とすることが必要である。

(4)いじめ防止等組織における取組の検証

いじめ防止等組織において、学校基本方針の策定や見直し、定めた取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや、いじめへの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、いじめ防止等の取組についてPDCAサイクルで検証することが大切である。

3 学校のいじめの防止等に関する措置

学校は、教育委員会とともに、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、外部の専門家等と連携して、いじめの防止や早期発見、いじめが発生した際の対処等にあたる。

(1)いじめの防止

いじめはどの子どもにも起こりうること、どの子どもも被害者にも加害者にもなりうることを踏まえ、全ての児童生徒を対象に、「いじめは決して許されない人権侵害である」という認識のもと、未然防止の取組として、児童生徒が自主的にいじめ問題について考え、議論すること等のいじめ防止に資する活動に取り組むことが何よりも重要である。
また、未然防止の基本として、学校は、児童生徒のコミュニケーション能力をはぐくみ、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加できるような集団づくりを行うとともに、集団の一員としての自覚や自信を身に付けさせることにより、互いを認め合える人間関係・学校風土を作ることが大切である。
さらに、道徳科の授業はもとより、学級活動、児童会・生徒会活動等の特別活動も含む学校教育活動全体を通じて、児童生徒が自らいじめの問題について考え、議論する活動や、校内でのいじめ撲滅や命の大切さを呼びかける活動、子ども同士で悩みを聞き合う活動等、児童生徒自らがいじめの問題について主体的に学び、いじめを防止するための取組を推進する。
加えて、児童生徒に対するアンケート・聞き取り調査によって初めていじめの事実が把握される例も多く、いじめの被害者を助けるためには児童生徒の協力が必要となる場合があるため、児童生徒に対して、傍観者とはならず、いじめ防止等組織への報告をはじめとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させることが重要である。
あわせて、発達障害を含む障害のある児童生徒や外国籍の児童生徒等、学校として特に配慮が必要な児童生徒については、日常的に、当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

(2)いじめの早期発見

いじめは、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを踏まえ、学校は、日頃からの児童生徒との信頼関係の構築等に努め、日常的に児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう見守るとともに、その上に立って定期的なアンケート調査や聴き取り調査、教育相談等を実施し、いじめの実態把握に努め、いじめが深刻化することのないよう適切に対処しなければならない。
また、学校は、学校基本方針において、アンケート調査、個人面談の実施や、それらの結果の検証及び組織的な対処方法について定め、これらアンケート調査等において、児童生徒が自らSOSを発信すること及びいじめの情報を教職員に報告することは、当該児童生徒にとっては多大な勇気を要するものであることを教職員に理解させ、これを踏まえ、児童生徒からの相談に対しては、必ず教職員等が迅速に対応することを徹底する。
あわせて、いじめの相談に対しては、教職員の共通理解のもとで対応を図るなど、児童生徒や保護者が相談しやすい体制を整えることが必要である。

 いじめの発見に向けた心構え

教職員は、いじめが大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを十分認識するほか、何気ない冷やかしや悪ふざけが、深刻ないじめに発展していく可能性があることにも注意する必要がある。
そのため、何よりも、児童生徒への日常のきめ細やかな声かけなどを通じて、児童生徒が「包み込まれているという感覚」を実感できるようにし、気軽に教職員に相談できる関係性を構築することが、いじめの早期発見につながることを理解しなければならない。
なお、いじめの適切な認知のための取組の結果、実態をより正確に反映して、その認知件数が増えることは、いじめ予防の観点において大変有用である。

 相談対応時の心構え

さらに教職員は、第1の2<いじめられている子どもの心理例>で挙げた児童生徒の心理を十分に踏まえ、児童生徒がいじめられていることを相談しにくい状況にあること、そして一方では「でも気付いてほしい」という思いがあることを十分認識して、児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察し、状況等を客観的に捉えつつ、いじめられている児童生徒の気持ちをしっかりと受け止め、親身になって話を聴く姿勢が必要である。

(3)いじめに対する措置

いじめを発見し、または相談を受けた場合には、学校の特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込むことなく、速やかに、いじめ防止等組織に対し当該いじめに係る情報を報告し、学校の組織的な対応につなげなければならない。学校の特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、いじめ防止等組織に報告を行わないことは、法第23条第1項の規定に違反する。また、教職員は、学校の定めた方針等に沿って、いじめに係る情報を適切に記録しておく必要がある。
さらに、いじめ防止等組織において情報共有を行った後は、事実関係を確認の上、組織的に対応方針を決定し、被害児童生徒の生命、身体の尊重を第一に考えて被害児童生徒を徹底して守り通すとともに、事実関係を迅速にその保護者に伝え、不安の解消に努める。
加えて、加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。
また、加害児童生徒が、例えば、好意から行った行為が意図せずに被害児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害児童生徒が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合においても、法が定義するいじめに該当するため、事案をいじめ対策組織へ情報共有することが必要となる。ただし、このような場合、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対処も可能である。
これらの対応については、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携のもとで取り組む。

(4)いじめが起きた集団への働きかけ

いじめについては、その被害者に対する対応及び加害者に対する指導だけでなく、いじめを傍観していた児童生徒に対しても、自分の問題として捉えさせ、例えいじめを止められなくても、誰かに知らせる勇気を持つように指導する。また、はやし立てるなど同調していた児童生徒に対しては、それらの行為は、いじめに加担する行為であることを十分に理解させる。

(5)いじめの解消

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。

いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通して行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、教育委員会またはいじめ防止等組織の判断により、より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。

被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。いじめ防止等組織においては、いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。

(6)いじめ解消後の継続的な指導

いじめが「解消している」状態とは、あくまでも一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については、日常的に注意深く観察を行い、適宜必要な心のケアや指導を継続的に行う。
また、いじめの発生を契機として、事例を検証し、再発防止のために日常的に取り組む内容を検討し、いじめを許さない学校づくりの取組を計画的に進める。特に、いじめの再発防止に向けては、児童生徒が互いを理解し、認め合える人間関係を自ら作り出していける取組を推進する。

(7)インターネットやスマートフォン等を利用したいじめ(インターネット上のいじめ)への対応

インターネット上のいじめは、相手が直接見えないため軽い気持ちで誹謗・中傷等を行ってしまうこと、一度記録されると情報が短時間に広がり、その消去が困難であること、時間や場所に関係なく行われ、いじめの被害児童生徒が苦しみ続ける性質を持つことなどを教職員は自ら理解し、インターネット上のいじめに対する感覚を高めることが必要である。
また、インターネット上のいじめは、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得るとともに、児童生徒に対して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させることが必要である。
さらに、インターネット上のいじめを防止し、効果的に対処できるよう、スマートフォン等へのフィルタリングの普及促進や情報モラル教育等、児童生徒への指導及びその保護者に対する必要な啓発活動を進める。

(8)地域との連携

学校は当該学校のいじめに係る状況及び対策について学校評議員や地域学校協働本部等へ情報提供をするとともに、連携・協働による取組を進める。

第4 重大事態への対応

1 重大事態発生の報告

重大事態とは、次に掲げる場合をいう。

  • いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
    ※生命、心身または財産に重大な被害が生じた場合とは、児童生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な被害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合等のことを言う。
  • いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
    ※相当の期間とは年間30日を目安とする。

また、児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあった場合には、学校は重大事態が発生したものとして取り扱う。児童生徒または保護者からの申し立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。
いじめの重大事態については、京丹後市の基本方針、京都府の基本方針及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」に基づき適切に対応するものとする。
なお、いじめによるまたはいじめの可能性のある行為等による重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会を通じて市長に報告する。

2 調査主体の決定

重大事態が発生した場合、教育委員会は、その事案の調査等を行う主体や、どのような調査組織とするかなどについて、迅速かつ的確に判断する。

3 事実関係を明確にするための調査の実施

教育委員会または当該学校は、その重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に役立てるため、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査(以下「重大事態の調査」という。)を行う。
なお、「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ(いつ頃から)、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を可能な限り網羅的に明確にすることである。この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速やかに調査する。
また、教育委員会及び学校自身が例え不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合う姿勢が重要である。

4 調査を実施する組織

(1)学校が調査主体となる場合

学校が行う重大事態の調査は、いじめ防止等組織等を母体として、速やかに、当該重大事態の内容に応じた適切な専門家等を含む組織を設け実施する。

(2)教育委員会が調査主体となる場合

教育委員会は、速やかに専門委員会を招集し調査を実施する。
専門委員会は、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者(第三者)とし、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努める。

5 いじめを受けた児童生徒及びその保護者への情報提供

重大事態の調査を実施した場合は、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等必要な情報について、調査の経過報告を含め、適時・適切に説明を行う。

6 調査結果の報告

重大事態の調査結果については、市長に報告するものとする。
その際、いじめを受けた児童生徒またはその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒またはその保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添えて報告する。

7 再調査及び措置

(1)再調査の実施

重大事態の調査結果について報告を受けた市長は、法第30条第2項の規定により、当該報告に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認める場合は、調査結果について再調査を行うことができる。
重大事態について再調査をする場合は、調査委員会が調査を実施し、必要な対応についての提言を行う。

(2)再調査の結果を踏まえた措置

市立学校で発生した重大事態について市長及び教育委員会は、再調査の結果及び提言を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処または当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずる。

8 いじめを受けた児童生徒及びその保護者への再調査に係る情報提供

再調査を実施した場合は、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等の必要な情報について、経過報告を含め適時・適切に説明を行う。

9 再調査結果の議会への報告

市長は、市立学校における再調査の結果について、京丹後市議会に報告する。

10 留意事項

情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮のうえ、正確で一貫した情報提供が必要であり、初期の段階で情報がないからといって、トラブルや不適切な対応が無かったと決めつけたり、断片的な情報で誤解を与えたりすることのないよう留意する。
なお、被害を受けた児童生徒の尊厳の保持や、重大事態は連鎖の可能性があることなどを踏まえ、報道の在り方に特別の注意が必要であり、その際、WHO(世界保健機関)による報道への提言を参考にするよう求める。

第5 その他の重要事項

京丹後市は、国及び府の動向等も勘案しながら、市及び学校の施策、重大事態への対処等、京丹後市の基本方針が適切に機能しているかどうかを必要に応じて検討し、必要があると認められるときは、京丹後市の基本方針を見直すとともに必要な措置を講ずる。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
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更新日:2018年12月06日