転入学の手続き

小学校・中学校への転入学の手続き

小学校に入るとき

  • 4月2日から翌年の4月1日の間に6歳になる児童を対象に毎年10月中旬に教育委員会から入学前の「就学時健康診断通知書」を送付します。
  • 1月下旬に入学通知書を送付します。
  • 病気等で就学が難しい児童の保護者は、早めにご相談ください。

中学校に入るとき

1月下旬に入学通知書を送付します。

※次のような場合は教育委員会学校教育課へご連絡ください。

  • 入学通知書が届かないとき
  • 入学通知書に記入の誤りがあったとき
  • 国立・私立学校に入学するとき
  • 現在の住所が変わるとき
  • 小学校を転校するとき

転入・転居の場合

転入の場合

  1. 各市民局窓口で住民票の異動を済ませます。
  2. 転入前の学校から交付された在学証明書、教科用図書給与証明書を指定された学校へ提出してください。
  3. 就学校にて、児童生徒転入学届「別紙様式1」に記入し、学校へ提出してください。

転出の場合

  1. 各市民局窓口で住民票の異動を済ませます。
  2. 在籍中の学校に連絡し、在学証明書、教科用図書給与証明書を受け取り、転出先の学校へ提出してください。
  3. ※事前に転校先の学校へ連絡されることをお勧めいたします。

市内転居の場合

就学校が変更となる異動
  1. 各市民局窓口で住民票の異動を済ませます。
  2. 在籍中の学校に連絡し、在学証明書、教科用図書給与証明書を受け取り、指定された学校へ提出してください。
就学校が変更とならない異動
  1. 各市民局窓口で住民票の異動を済ませます。
  2. 住所変更したことを、在籍中の学校に連絡してください。

市内公立小・中学校の校区外就学について

京丹後市立小中学校では、教育委員会で住所地の行政区により通学区域が定められています。但し、特別な事情により指定された学校への就学が困難な場合は、教育的配慮により就学校の変更が認められることがあります。

条件

  1. 保護者が就学指定校の変更に係る通学経路・通学方法を明確にした上で、通学途上の安全について責任をもつことを承諾すること。
  2. 学校運営上問題がないと判断されること。
  3. 教育委員会が必要と定めた書類等が添付されていること。

就学校の変更許可基準

事由1 期始業式の翌日以降に転居したことにより校区が変わった場合

期間:請日から学期末までの保護者が希望する日まで

事由2 童生徒が卒業学年で1学期始業式の翌日以降の転居したことにより校区が変わった場合及び前記の理由で学区以外の学校に就学した兄、姉がいる場合

期間:申請日から学年末までの保護者が希望する日まで

事由3 区外に居住し、1年以内に希望先の校区に住所を定めることが確実な場合

期間:申請日から転居予定日まで

添付書類:

  • 築確認書
  • 工事契約書
  • 売買契約書等の写しまたはそれに代わるもの
事由4 区外に転居するが、1年以内に現在の校区に住所を定めることが確実な場合

期間:申請日から転居予定日まで

添付書類:

  • 建築確認書
  • 工事契約書
  • 売買契約書等の写しまたはそれに代わるもの
事由5 身体虚弱等のため、交通機関等の都合で、他の校区へ通学させることが望ましい場合

期間:申請日から卒業まで

添付書類:

  • 医師等の診断書
  • 学校長の証明書
事由6 特別支援学級入級のため、最寄の特別支援学級設置校へ通学させることが望ましい場合

期間:申請日(入級日)から卒業まで

事由7 病気治療または心身上の理由等により教育上の配慮が必要な場合

期間:申請日から卒業までの保護者が希望する日まで

添付書類:

  • 医師等の診断書
  • 学校長の証明書
事由8 児童が帰宅時に保護者が勤務により不在であり、かつ就学を希望する学校の学区に祖父、祖母等の児童を保護することができる親族がいる場合で、行政が提供するサービス(放課後児童クラブ等)を受けられない場合

期間:申請日から学年末までの保護者が希望する日まで(第6学年まで延長可)

添付書類:

  • 在勤証明書
  • 預かり先の証明書など
事由9 外国籍等で日本語指導などの必要性により、教育的な配慮を要する場合

期間:申請日から卒業までの保護者が希望する日まで

事由10 その他教育的な配慮を特に必要とする場合(いじめ等)

期間:申請日から必要と認められる日まで

添付書類:教育委員会が指示するもの 〔その他〕

その他

事由 私立学校に入学する場合

期間:私立学校入学日から卒業まで

添付書類:私立学校が発行する入学を承諾する旨の証明書など

京丹後市内以外の公立学校に就学を希望される場合は、就学先の教育委員会にご相談ください。
※指定の学校以外に安易に就学することは、教育的によくない場合もあります。
学区以外の学校に就学させようとお考えの場合は教育委員会学校教育課や現在就学中の学校にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0620 ファックス:0772-68-9061
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更新日:2024年01月05日