就学援助費
就学援助費について
京丹後市では、市内の小中学校に在学し、経済的な理由によって就学困難な児童生徒の家庭の保護者に対して、学用品費・修学旅行費・給食費等の援助を行っています。
援助の対象となる保護者
1.要保護
生活保護を受けている方
2.準要保護
(1)前年度または当年度において次のいずれかに該当する方
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止
- 市民税の非課税
- 市民税の減免
- 事業税の減免
- 固定資産税の減免
- 国民年金掛金の免除
- 国民健康保険税の減免または徴収猶予
- 児童扶養手当の受給
- 生活福祉資金貸付制度による貸付
(2)上記以外の方で次のいずれかに該当する方
- 職業安定所登録日雇い労働者(証明となるものの写しが必要)
- 保護者の職業が不安定で、生活に困窮している
- 学校納付金の納付が滞っている
- その他
※上記の基準は目安であり、該当すれば必ず認定になるものではありません。
おもな給付内容
- 学用品費等(限度額内で支給)
- 新入学児童学用品費(入学時)
- 学校給食費(実費)
- 修学旅行費(補助対象経費)
- 校外活動費(実費、限度額内で支給)
- 医療費(う歯等の学校病に該当する疾病の治療費)
- オンライン学習通信費(限度額内で支給)
※オンライン学習通信費はWi-Fiインターネット環境がある場合のみ。ない場合はインターネット環境を整備した日から起算して支給します。インターネット環境がない期間は無料のWi-fiルーターの貸出制度があります。別途申請が必要となります
※要保護家庭への支給は修学旅行(対象経費)及び医療費(学校病に該当する治療費)です。
令和6年度就学援助についての申請の手続きについて
援助を希望される場合は、学校と相談し申請してください。
申し込みは、随時受け付けています。
※令和6年4月1日認定は5月1日(水曜日)までの申請が対象となります。
※5月2日以降に申請され認定となった場合は、認定日からの給付となります。
各学校または教育委員会(学校教育課)まで、お気軽にご相談ください。
令和6年度就学援助についての電子申請のご案内
令和6年度より、窓口申請だけでなく電子申請が選択可能になりました。
スマートフォンやパソコンから24時間、土・日・祝日の申請が可能です。
電子申請は以下のリンクから↓
※令和7年度の就学援助(新入学児童生徒学用品費含む)についての申請は、さらに下部分にありますので、ご注意ください。
就学援助費支給認定電子申請操作手順書(PDFファイル:758.2KB)
【注意事項】
1.申請には申請者のマイナンバーカードの電子署名が必要です。
2.マイナンバーカードをお持ちでない場合、電子申請を希望しない場合は、申請書(紙)による申請を行ってください。
3.インターネット接続に必要なデータ通信料は申請者の負担となります。
令和7年度新入学児童生徒学用品費を入学前に支給します
京丹後市では、経済的な理由によって就学困難な児童生徒もしくは就学予定者の保護者に対し就学援助費を支給しています。
令和7年度に小学校または中学校に入学する予定の子どもの保護者を対象に、新入学児童生徒学用品費を入学前に支給します。
1.新入学児童生徒学用品費とは
入学時に必要な教材・文房具等の学用品費およびランドセル・雨がさ等の通学用品等の購入費を指します。
2.支給の対象
次のいずれにも該当する場合に、支給の対象となります。
(1)子どもが市内に住所を有し、令和7年度に小学校または中学校に入学する予定の子どもの保護者
(2)令和7年度就学援助制度の認定基準で、準要保護の基準に該当する方
さらに詳しい情報については、下記の案内をご覧ください。
令和7年度に小学校へ入学する方へのご案内(PDFファイル:130.4KB)
令和7年度に中学校へ入学する方へのご案内(PDFファイル:129.8KB)
3.支給額及び支給日
支給額:新小学1年生 57,060円 / 新中学1年生 63,000円
支給日:令和7年2月14日(金曜日)(予定)
4.令和7年度の新入学児童生徒学用品費の申請について
市内のこども園、保育所、小学校および学校教育課にて令和6年12月上旬から申請書類の配布および受付を開始します。
【申請書の提出期日】令和6年12月23日(月曜日)(期限厳守)
●電子申請は下記のリンクから可能です↓
令和7年度新入学児童生徒学用品費電子申請フォーム
就学援助費支給認定電子申請操作手順書(PDFファイル:758.2KB)
【電子申請の注意事項】
1.申請には申請者のマイナンバーカードの電子署名が必要です。
2.マイナンバーカードをお持ちでない場合、電子申請を希望しない場合は、申請書(紙)による申請を行ってください。
3.インターネット接続に必要なデータ通信料は申請者の負担となります。
5.その他
※入学するまでに子どもが市外に転出する場合は、本制度は支給対象外となります。
※生活保護を受給中の方は、生活保護費から新入学にかかる費用が支給されるため、本制度は支給対象外となります。
※特別支援学校に入学予定の場合は、入学後に別制度により新入学にかかる費用が支給されるため、本制度は支給対象外となります。
※入学時に支給要件を満たさない場合は、すでに支給した新入学児童生徒学用品費は返還していただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育委員会事務局 学校教育課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0620 ファックス:0772-68-9061
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更新日:2024年12月02日