不妊治療費等助成金制度
「不妊治療等助成金制度」(京丹後市)
京丹後市では、不妊症・不育症の治療を受けている方の経済的な負担軽減を目的として、不妊症・不育症治療に要する費用の一部を助成しています。
令和4年4月1日以降、保険適用範囲の拡大に伴い、助成内容が変更となっています。
制度の詳細は以下をご覧ください。
申請時に、個人番号(マイナンバー)の提出と身元確認が必要です。申請時の持ち物の詳細は以下の「市ホームページ社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」をご覧ください。また、代理人が届出する場合は委任状が必要になります。「委任状(PDF:103.9KB)」をダウンロードし、申請者が事前に署名したものを、申請書と一緒に提出して下さい。
対象者
- 府内に1年以上居住している夫婦であって、かつ京丹後市に住所を有する夫または妻(事実婚を含みます)。
- 各種医療保険に加入していること
対象治療
医療保険適用の治療
- 一般治療(検査、タイミング療法、排卵誘発法等)
- 人工授精
- 体外受精
- 顕微授精
- 男性不妊治療
- 不育治療等(不育症の原因検査、ヘパリン療法等)
※令和4年3月31日までに行った体外授精、顕微授精、それに伴う男性不妊治療については対象外です。
先進医療(医療保険適用外)
保険適用外の先進的な医療技術として認められたものです。詳細は医療機関にご確認ください。
※令和4年3月31日までに行った先進医療については対象外です。
助成金額
医療費自己負担の2分の1(助成限度額は次のとおりです)
医療保険適用の治療
1年度につき6万円
不育治療等
1回の妊娠につき10万円
先進医療
1年度につき10万円
申請期限
診療(治療)を受けた日の翌日から1年以内
(特定不妊治療、不育治療については、治療が終了した日から1年以内)
提出書類
(1)不妊治療等助成金交付申請書
(2)医療機関証明書
- 事前に医療機関から必要事項についての証明を受けてください。院外処方により薬局で調剤を受けた場合、薬局からも証明を受けることで、調剤に係る費用も助成対象となります。(ただし、助成限度額の範囲内に限ります。)
- 体外受精等の治療を実施されている場合も、1回の治療(※)の期間に関わらず証明を受けることが可能です。(複数回の治療分を1枚にまとめて証明を受けても、1回の治療を途中で分けて証明を受けても、問題ありません。)
※「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から(以前に胚を凍結している場合は凍結胚移植を行うための投薬開始から)体外受精または顕微授精、胚移植を経て、妊娠判定または医師の判断によりやむを得ず治療を終了する日までの一連の治療を言います。
(3)事実婚関係に関する申出書(事実婚の方のみ)
(4)高額療養費や付加給付の給付額等が記載された関係書類(コピー可)
加入している医療保険から、今回申請する不妊治療費に対して高額療養費の支給や付加給付を受けられた(受けられる)方は、提出してください。
※高額療養費や付加給付の制度の詳細や支給方法は、加入している保険者にお問い合わせください。
※助成金支給後に高額療養費や付加給付の受給が判明した場合は、助成金の全部または一部の返還を求めることがあります。
高額療養費とは、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担額)を超えた分があとで払い戻される制度です。医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
【付加給付とは】
自己負担額が高額になった場合に、高額療養費とは別に、各保険者が定めた基準に従って独自に行われる給付です。
保険者によって付加給付制度の有無が異なります。また、付加給付制度がある場合も、「医療付加金」「療養見舞金」等のように、保険者によって名称が異なることがあります。
【高額療養費及び付加給付の支給方法について】
高額療養費及び付加給付については、自動支給される場合や申請手続きが必要な場合など保険者によって支給方法が異なります。
令和4年4月1日以降の治療に係る申請書等
- 不妊治療等助成金交付申請書(Wordファイル:18.7KB)
- (記入例)不妊治療等助成金交付申請書(Wordファイル:35KB)
- 不妊治療医療機関証明書(一般不妊治療、人工授精)(PDFファイル:115.9KB)
- 不妊治療医療機関証明書(特定不妊治療)(PDFファイル:192.5KB)
- 男性不妊治療医療機関証明書(PDFファイル:113.1KB)
- 先進医療医療機関証明書(PDFファイル:107.5KB)
- 不育治療等医療機関証明書(PDFファイル:157.7KB)
- 事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:78.4KB)
- 委任状(京丹後市不妊治療等助成制度説明最下段)(PDFファイル:161.3KB)(代理人申請の場合)
申請先
お近くの市民局(峰山市民局を除く)または子育て支援課(峰山総合福祉センター 健幸館)へ申請してください。
プライバシー保護については配慮しています。
その他の助成等
特定不妊治療にかかる通院交通費助成制度
京丹後市と京都府では、体外受精・顕微授精等(特定不妊治療)や先進医療を含む不妊治療を受けた方の通院にかかる交通費の一部を助成しています。
詳しくは、京丹後市特定不妊治療にかかる通院交通費助成制度、京都府特定不妊治療にかかる通院交通費助成制度をご覧ください。
特定不妊治療費助成制度(京都府制度)
京都府では、体外受精・顕微授精を受けた方の経済的負担を軽減するため、保険適用の制限回数を超えた治療にかかる費用を助成しています。
詳しくは、京都府特定不妊治療費制度についてをご覧ください。
不育症検査費用助成事業(京都府制度)
京都府では、先進医療として実施される不育症検査に要した費用の一部を助成しています。
詳しくは、不育症検査費用の助成についてをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども部 子育て支援課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0370 ファックス:0772‐62‐1156
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更新日:2024年04月01日