預かり保育・認可外保育施設等利用料の無償化の手続きについて

 保育所・こども園で無償化の対象となっている方は、預かり保育・認可外保育施設等利用料は有料となります。(無償化の対象外)
 それ以外の方で、無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受けていただく必要があります。
 保育所・こども園に入所(園)する場合と同様に「保育の必要な事由」に該当していることが条件となります。
 ご提出いただく「就労等事項に関する証明・確認書」等により保育の必要性の認定ができない場合は、無償化の対象とならない場合があります。

申込書類提出先

子ども未来課・市民局

関連書類

就労等事項に関する証明(申立)・確認書(必須)

父、母、64歳以下の祖父母については、保育所・認定こども園利用申込申告書及び就労証明書をそれぞれ提出してください。

子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)

子どものための教育・保育給付の対象ではない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等利用給付認定を希望される場合に、児童1人につき1枚提出してください。

子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)

保護者の就労、疾病その他の理由により、幼稚園・認定こども園・特別支援学校(預かり保育事業も利用する)、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業の施設等利用給付認定を希望する場合に、児童1人につき1枚提出してください。

子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)

保護者の就労、疾病その他の理由により、幼稚園・認定こども園や特別支援学校の預かり保育等を利用するために施設等利用給付認定を希望する場合、児童1人につき1枚提出してください。

施設等利用給付認定変更届

子育てのための施設等利用給付認定を受けた内容を変更する場合に提出してください。

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

保育所・こども園への入所(園)申込みをされていない場合に提出してください。

委任状

父母以外のかた(祖父母等)が申込書を提出される際に必要です。

※代理申請される場合は、この委任状のほか、下記のものも必要となります。

・代理人の本人確認ができるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート等

・申請者本人(委任者)の個人番号が確認できるもの:申請者本人の個人番号カードまたは個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐1156
お問い合わせフォーム

更新日:2021年10月21日