子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)について
子育て短期支援事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育する事が一時的に困難となった場合に、夜間(泊まり)も含め、当該児童を乳児院等で一定期間、保護者の方にかわって養育する事業です。
| 事業名 | 利用要件 | 期間 |
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ショートステイ事業 (短期入所生活援助事業) |
利用する理由が次に掲げるものであること
児童とともに保護者の支援が必要と認める場合は、保護者も対象とする |
概ね 1回7日以内 かつ 月に7日以内 |
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トワイライトステイ事業
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保護者の仕事等の理由により、平日の夜間または休日に、保護者が不在となるため、家庭における生活が困難となった児童
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利用対象
- 一時的に養育が困難となった家庭の児童
- 京丹後市に居住する小学校6年生までの児童
利用期間
- 家庭において養育できない期間で、概ね、1回月7日以内かつ、月に7日間以内
負担金
- 定められた負担金を、利用の最終日に、乳児院等に直接納付してください。
| 区分 | 2歳未満児 | 2歳以上児 | 親子利用の保護者 | |
|---|---|---|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| ひとり親家庭 | (市民税非課税世帯) | 無料 | 無料 | 無料 |
| (市民税課税世帯) | 1,100円 | 1,000円 |
300円 |
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| その他の世帯 | (市民税非課税世帯) | 1,100円 | 1,000円 | 300円 |
| (市民税課税世帯) | 5,350円 | 2,770円 | 750円 | |
- 泊りの場合、負担金は利用日数分になります。
(例)1泊2日の利用の場合、負担金は2日分です。
- 前年度の1月1日に京丹後市に住所がなかった場合、前住所地の市町村民税課税証明書が必要です。課税証明書の提出がない場合は「その他の世帯(市民税課税世帯)」に該当する金額になります。
トワイライトステイ負担金(1日当たり)
| 区分 |
夜間養護 (基本分) |
夜間養護(超過分) |
休日預かり | |
| 生活保護受給世帯 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| ひとり親家庭 | 市民税非課税世帯 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 市民税課税世帯 | 270円 | 270円 | 500円 | |
| その他の世帯 | 市民税非課税世帯 | 270円 | 270円 | 500円 |
| 市民税課税世帯 | 680円 | 680円 | 1,250円 | |
- 夜間養護の利用時間が午後10時を超過した場合は、「超過分」の負担金が追加で必要となります。
実施施設
社会福祉法人みねやま福祉会
- 峰山乳児院:3歳未満児
- てらす峰夢(ほうむ):3歳以上児
所在地:京丹後市峰山町杉谷952番地の8
電話番号:0772-62-1251
申請から利用までの流れ
- 子育て支援課(電話 0772-69-0370)に利用相談
- 利用希望日の2週間前までにご相談ください。
- 『子育て短期支援事業利用申込書』および『子育て短期支援事業に関する確認書』に必要事項を記入し、子育て支援課に提出
- 申込書等は、ダウンロードしてください。
- 審査後、申請者あてに『承認(不承認)通知書』を送付
- 初めての利用や施設が必要と認める場合に、事前に乳児院等で面接があります。
- 乳児院等への児童の送迎・負担金支払
子育て短期支援事業利用申込書・確認書 (PDFファイル: 147.6KB)
子育て短期支援事業利用申込書・確認書 (Wordファイル: 21.1KB)
注意事項等
- 以下の場合はご利用いただけません。
- 施設の事情(施設の定員超過・病気の感染等)により受け入れが困難な場合
- 対象となる児童が感染症を有し、他の入所者に感染させるおそれがある場合
- 対象となる児童の疾病・障害等により受け入れが困難な場合
- 利用承認後、利用の必要がなくなった場合は、早急に峰山乳児院と子育て支援課へ連絡してください。
- 保育所等に入所していない就学前児童が一時的な保育を必要とする場合は、市内のこども園等で実施している一時預かり事業を利用することも可能です。
子育て短期支援事業 (ショートステイ) (PDFファイル: 361.3KB)
関連サービス
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども部 子育て支援課(こども家庭センター)
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0370 ファックス:0772‐62‐3010
お問い合わせフォーム
更新日:2026年05月14日








