特別児童扶養手当

身体・知的または精神に障害のある児童(20歳未満)を養育する父母または父母に代わって障害のある児童を養育している方に支給される手当です。

支給対象

身体障害者手帳1級から3級および4級の一部の方、またはそれと同程度の方、療育手帳A判定およびB判定の一部の方、またはそれと同程度の方です。

支給額

月額(令和6年度)

  • 1級:55,350
  • 2級:36,860円

(児童一人につき、ひと月あたり)

年3回に分けて支払月の前月までの分が、支給されます。

手当額は物価スライドにより改定される場合があります。
詳細についてはお問い合わせください。

申請手続き

申請手続きは、障害者福祉課または各市民局(峰山を除く)で行うことができます。詳しくは、お問い合わせください。また、新規申請、変更および現況の届出の際にはマイナンバー(個人番号)が必要となります。

特別児童扶養手当について(外部リンク)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年03月31日