ひとり親家庭職業技能訓練給付金について

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母または父子家庭の父で、就職を目指して技能を身につけたい方が、資格取得のための講座などを受講する場合、教育訓練経費の一部が支給されます。

支給額

教育訓練経費の10分の6(ただし、その額が20万円を超える場合は20万円、1万2千円を超えない場合は支給されません。)

高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母または父子家庭の父で、就職に有利な資格(看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、調理師、歯科衛生士、歯科技工士、言語聴覚士)を取得するため、養成機関で1年以上のカリキュラムを修業する場合に給付金が支給されます。

支給対象期間

養成機関において修業する期間(上限3年間)

支給額

  • 市町村民税非課税世帯に属する者:月額 100,000円
  • 上記以外の者:月額 70,500円

高等職業訓練修了支援金

母子家庭の母または父子家庭の父で、就職に有利な資格(看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、調理師、歯科衛生士、歯科技工士、言語聴覚士)を取得するため、養成機関の修了後に支給されます。

支給額

  • 市町村民税非課税世帯に属する者:50,000円
  • 上記以外の者:25,000円

いずれも事前に生活福祉課(福祉事務所内)へ相談が必要です。
詳しくは、生活福祉課へお問い合わせください。 

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2019年09月02日