教育委員会活動の点検及び評価報告の公表

平成19年6月に、「地方教育行政の組織および運営に関する法律」が改正され(平成20年4月1日施行)、各教育委員会は、毎年その教育行政事務の管理執行状況について自己点検および評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとされました。

そこで、京丹後市教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民の皆さんへの説明責任を果たすため、「教育委員会の点検・評価」を実施し、次のとおり報告書にまとめましたので公表します。

(参考)地方教育行政の組織および運営に関する法律(抜粋)

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第三項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理および執行の状況について点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検および評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

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更新日:2018年03月27日