京丹後市奨学金

「京丹後市奨学金」の申請を次のとおり受け付けます

  • 平成30年度より、給付奨学金の対象者が大学生等のみとなりました。
  • 申し込む奨学金の種類によって手続きが異なりますので、申請の手引きをよく読み申請してください。

奨学金の種類

給付奨学金

対象者

大学生等(大学、短期大学、大学院、専修学校(専門課程及び一般課程)、高等専門学校(4、5年)に在学する人)

給付額

市民税非課税世帯:月額12,000円

市民税所得割非課税世帯:月額10,000円

給付時期

令和5年度に申請し、令和5年度中に給付

貸付奨学金(修学支援金)【無利子】

対象者

大学、短期大学、専修学校(専門課程及び一般課程)、高等専門学校(4、5年)に進学を希望する人

貸付額

年額100万円以内《授業料その他修学に要する資金》

貸付期間

正規の修業年限の範囲内

貸付時期

令和5年度に予約申請し、令和6年度中に貸付け

貸付奨学金(入学支度金)【無利子】

対象者

大学、短期大学、専修学校(専門課程及び一般課程)に進学を希望する人

貸付額

1回70万円以内《入学金その他修学に要する資金》

貸付時期

令和5年度に予約申請し、令和5年度中に貸付け

対象者

給付奨学金

  1. 市内に住所を有する人(学生本人が修学のため住民票を移している人も含みます)
  2. 市民税非課税世帯及び市民税所得割非課税世帯に属する人
  3. 勉学意欲のある人
  4. 学校教育法に定める大学、短期大学、大学院、高等専門学校(4年、5年)、専修学校(専門課程または一般課程)に在学する人
  5. 2023年度(令和5年4月~令和6年3月)において他制度の給付型奨学金を受けていない人

(注意)

  • 退学、停学、休学等により、修学できなくなったときは該当しません。
  • 過去に留年したことがある人は対象者になりません。(ただし、病気療養などによる場合は除く)

貸付奨学金(修学支援金・入学支度金)

  1. 令和6年4月に学校教育法に定める大学、短期大学、専修学校(専門課程及び一般課程)、高等専門学校(4、5年)への進学を希望する人 ※入学支度金については、高等専門学校は対象外
  2. 市内に住所を有する人(学生本人が修学のため住所を移している人も含みます)
  3. 経済的に困窮している世帯(家庭) ※以下参照
  4. 勉学意欲のある人
    高校3年生の場合 高等学校1・2年生の評定が平均水準(3.0)以上の成績の人
    浪人生の場合 高等学校1~3年の評定が平均水準(3.0)以上の成績の人

   ※過去に大学等を卒業したことがある人は対象になりません。

「経済的に困窮している世帯(家庭)」の認定基準

19歳未満の扶養親族の人数 うち16歳未満
(平成19年1月2日以降生まれ)
うち16歳以上19歳未満
(平成16年1月2日~
平成19年1月1日生まれ)

市民税所得割額と府民税所得割額とを合算した額
(生計維持者の合算)

0人 0人 0人 212,400円未満
1人 0人 1人 212,400円未満
1人 0人 212,400円未満
2人 0人 2人 212,400円未満
1人 1人 212,400円未満
2人 0人 229,200円未満
3人 0人 3人 212,400円未満
1人 2人 222,000円未満
2人 1人 238,800円未満
3人 0人 255,600円未満
4人 0人 4人 214,800円未満
1人 3人 231,600円未満
2人 2人 248,400円未満
3人 1人 265,200円未満
4人 0人 282,000円未満
5人 0人 5人 224,400円未満
1人 4人 241,200円未満
2人 3人 258,000円未満
3人 2人 274,800円未満
4人 1人 291,600円未満
5人 0人 308,400円未満

19歳未満の扶養親族には申請者本人(学生)も含みます。
※「経済的に困窮している世帯(家庭)」とは、生計維持者(父母または父母がいない場合は代わって家計を支えている者)の市民税の所得割額の合算が、上記の基準額未満であることをいいます。

支給金額

給付奨学金
市民税非課税世帯に属する学生 月額 12,000円
市民税所得割非課税世帯に属する学生 月額 10,000円

貸付奨学金(修学支援金)

大学、短期大学、専修学校(専門課程及び一般課程)、高等専門学校(4、5年):(1人あたり年額100万円以内)

(注意)日本学生支援機構の無利子奨学金の貸与決定者及び大学等の学費免除等については、その貸与額に応じて貸付額を減額調整します。

貸付奨学金(入学支度金)

大学、短期大学、専修学校(専門課程及び一般課程):(1回あたり年額70万円以内)

支給の決定

  1. 京丹後市奨学金選考・検討委員会による選考を経て、予算の範囲内で可否を決定します。
  2. 貸付奨学金を希望される人は、書類審査を通過した後、面接審査を実施します。(夏休み期間中に実施予定)

(注意)貸付奨学金の採用予定人数は、修学支援金は2人、入学支度金は5人です。

支給時期

給付奨学金

給付金は、前・後期の2回に分けて支給し、前期分は8月末、後期分は10月末に支給します。

貸付奨学金(修学支援金)

修学支援金は、前・後期の2回に分けて支給し、進学後の令和6年度に貸し付けます。
前期分:令和6年5月末・後期分:令和6年10月末

貸付奨学金(入学支援金)

入学支度金は、進学先が決定後書類を提出いただいた後、2週間程度で貸し付けます。

(注意)書類の提出が遅れますと入学前に貸し付けをすることができなくなりますので、進学先が決定後早急に手続きをしてください。

申し込みについて

申し込み締め切り日

6月1日(木曜日)~6月30日(金曜日)の17時15分まで

※世帯の所得状況に著しい変動その他の事情が生じたことにより給付奨学金を希望される場合は、上記期間以外においても申し込みを受け付けます。

詳しくは、「京丹後市給付奨学金(随時募集)【新型】コロナウイルス感染症関連」をご覧ください。

申し込み方法

提出書類を添えて、教育委員会事務局、地域公民館または市民局へお申し込みください。
申請書・募集要項は教育委員会、各地域公民館、各市民局窓口にある他、以下の関連書類からもダウンロードできます。
翌年度以降も希望する場合、毎年申請書の提出が必要です。

提出書類

給付奨学金

  1. 奨学金給付申請書(申請書中「勉学・進学に対する思い」欄は、必ず申請者本人がご記入ください)
  2. 申請者本人の在学証明書の原本(コピー不可 ※学年が記載されたもの)
  3. 奨学金(給付型)不支給証明書(在学校で証明をうけたもの)
  4. 生計維持者(父母等)それぞれの令和5年度課税証明書(令和4年所得:市民局窓口で申請してください)

    ご提出いただいた書類は、受け付け後一切お返しできません。
    • 課税証明書については、同一世帯から2人以上の申請の場合1通でも構いません。(ただし、その場合は、申請書にその旨を明記してください)
    • 課税証明の手数料については、次の方法により免除になります。
    • 申請時に「税務証明交付・閲覧申請書」の使用目的欄の「その他」に「京丹後市奨学金申請」をご記入いただくとともに、「申請書」をご提示ください。
    • 普通徴収の方(自営業・年金所得者など)の所得証明書の発行は、6月9日(金曜日)からとなります。
  5. 世帯状況申告書(個人番号を記載してください。提出の際には本人確認(番号確認・身元確認)が必要になりますので、証明できる書類を提示してください。)
    (注意)提出の際の注意事項として、「令和5年度京丹後市奨学金申請のための手引き」の21ページ(個人番号(マイナンバー)記載に係る本人確認について)をお読みください。
    申告書中「奨学金申請理由」欄は必ず申請者本人がご記入ください。

貸付奨学金(修学支援金・入学支度金)

  1. 貸付奨学金(修学支援金・入学支度金)予約申請書(申請書中「大学等への進学に対する思い・目標」欄は必ず申請者本人が記入してください。
  2. 世帯状況申告書(個人番号を記載してください。提出の際には本人確認(番号確認・身元確認)が必要になりますので、証明できる書類を提示してください。)
    ※提出の際の注意事項として、「令和5年度京丹後市奨学金申請のための手引き」の21ページ(個人番号(マイナンバー)記載に係る本人確認について)をお読みください。
    ※申告書中「奨学金申請理由」欄は必ず申請者本人がご記入ください。
  3. 学業成績証明書(高校で申請)
  4. 生計維持者(父母等)それぞれの令和5年度課税証明書(令和4年所得)
    • 課税証明書については、同一世帯から2人以上の申請の場合1通でも構いません。(ただし、その場合は、申請書にその旨を明記してください)
    • 課税証明の手数料については、次の方法により免除になります。
    • 申請時に「税務証明交付・閲覧申請書」の使用目的欄の「その他」に「京丹後市奨学金申請」をご記入いただくとともに、「申請書」をご提示ください。
    • 普通徴収の方(自営業・年金所得者など)の所得証明書の発行は、6月9日(金曜日)からとなります。

関連書類

他の給付金との調整について

給付奨学金

他の機関、学校等が支給する奨学金を受けおられる場合は対象となりません。(ただし、返済義務のある貸付金は除きます。

ただし、次にあげるものとは併用できません。

  • 日本学生支援機構【給付】
  • 在学校が独自で行っている奨学金【給付】
  • その他都道府県または団体等が行っている給付奨学金

(注意)京丹後市奨学金の修学支援金【貸付】との同年併給はできません。

貸付奨学金(修学支援金)

  • 日本学生支援機構の第一種奨学金(無利子)に採用決定された場合、日本学生支援機構からの貸与を優先することとし、市の貸付額の減額を行います。その場合、入学後に貸付申請書(本申請)を提出する際に、日本学生支援機構の貸与額(年額分)を減額して申請する必要があります。
  • その他の理由でも、予約決定額より貸付額を減らすことができますのでご相談ください。(ただし、予約決定の額より増額して申請することはできませんのでご注意ください。)

貸付奨学金(入学支度金)

  • 他の団体が実施する同種の支度金に採用決定された場合、他の支援金制度からの貸与を優先することとし、市の貸付額の減額を行います。その場合、進学先決定後に貸付申請書(本申請)を提出する際に、他の制度からの貸与額(年額分)を減額して申請してください。
  • その他の理由でも、予約決定額より貸付額を減らすことができますのでご相談ください。(ただし、予約決定の額より増額して申請することはできませんのでご注意ください。)

返還について(貸付奨学金)

1.貸付けが終了したときの手続き

  • 貸付期間の満了や貸付決定の取り消しにより貸付けが終了したときは、奨学生は連帯保証人と連帯して支援金を返還していただきます。返還された支援金は、直ちに後輩の奨学金として活用しますので、趣旨を十分理解の上返還手続きを行ってください。
  • 返還は、原則として卒業後6ヶ月の猶予期間を経て10年以内に、年賦、半年賦または月賦により均等に返還していただきます。ただし、卒業するまでの期間、大学等に在学していることを確認するため、毎年度在学証明書を提出していただきます。
  • 市が送付する納付書により、金融機関で振込みを行ってください。

納付場所

京丹後市役所・各市民局・京都銀行・京都北都信用金庫・京都農業協同組合・京都府信用漁業協同組合連合会・但馬信用金庫・ゆうちょ銀行・郵便局

  • 貸し付けを受けた奨学金は利息はつきませんが、返還期日までに返還しなかったときは連帯保証人に連絡し、督促しますのでご留意ください。
    詳細については、返還が開始するときに改めてお知らせします。

2.返還が困難なときの手続き

次のときは、申請いただくことにより返還が猶予されます。
猶予とは、返還の時期を一定期間先延ばしすることです。

  • 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき

奨学生の死亡または心身の著しい障害により、貸付奨学金を返還することができなくなった場合は、連帯保証人が返還することとなります。なお、状況により全部または一部の返還が免除される場合もあります。

お問い合わせ先

教育委員会事務局教育総務課(大宮庁舎内)
電話番号:0772-69-0610

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 教育総務課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0610 ファックス:0772-68-9061
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更新日:2023年04月13日