出産子育て応援給付金支給事業
出産子育て応援給付金支給事業について
京丹後市では、国が創設した「出産・子育て応援交付金」に基づき、すべての妊婦・子育て家庭が、より安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近なところで相談に応じる「伴走型相談支援の充実」と出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用における負担軽減を図るための「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」を一体的に実施する出産・子育て応援給付金支給事業を実施します。
事業概要
事業開始日:令和5年3月1日
伴走型相談支援の充実
妊娠届け出時から妊婦の方や子育て家庭により添うことを目的として、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら、出産・育児等の見通しを立てるための面談(以下、3回の面談)や、継続的な情報発信・相談の受付等の実施を通じて必要な支援につなげます。
【1回目の面談】 妊娠届時(母子手帳交付時、妊婦の方本人と面談)
【2回目の面談】 妊娠8か月頃(初妊婦の方や希望される方等と面談)
【3回目の面談】 新生児訪問時(こんにちは赤ちゃん事業、生後4か月までに保護者の方と面談)
経済的支援
【1回目の面談】 妊娠届出時の面談実施後 :出産応援給付金(5万円)を支給
【3回目の面談】 新生児訪問時の面談実施後 :子育て応援給付金(5万円)を支給
給付金の概要
名称 |
支給額 |
出産応援給付金 | 妊婦1人当たり5万円 |
子育て応援給付金 | 児童1人当たり5万円 |
※ 所得制限はありません
申請要件
原則として、以下の要件を全て満たした場合に対象となります。
ア 申請時点で京丹後市に住民票があること
イ 保健師もしくは助産師の面談を受け、アンケートに回答していること
ウ 他の市町村で、国の出産・子育て応援給付金(各5万円相当額の給付)をうけていないこと。
エ 出産・子育て応援給付金支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。
支給手続き
<出産応援給付金>
・妊娠届出時の面談時に、申請書とアンケートをお渡しします。
・面談後に、申請書とアンケートを提出していただき、出産応援給付金(5万円)を支給します。
<子育て応援給付金>
・新生児訪問(生後4か月頃までに実施)の面談時に、申請書とアンケートをお渡しします。
・面談後に、申請書とアンケートを提出していただき、子育て応援給付金(5万円)を支給します。
【添付書類】
申請書に記載された振込先金融機関口座確認書類を添付
※ただし、今まで京丹後市から同口座に支給を受け、登録済の方は添付書類を提出していただく必要はありません。例)こんにちは赤ちゃん応援給付金、不妊治療費助成金等
【提出先】
京丹後市子育て支援課(京丹後市峰山総合福祉センター内)または各市民局(峰山市民局を除く)
【申請期限】
妊娠届出時面談、新生児訪問の面談実施後3か月以内
よくある質問(Q&A)
Q:妊娠届出、出生届出の後、他市町村、もしくは京丹後市に引っ越した場合はどうすればよいですか?(転入・転出・里帰り等の場合)
A:申請時点でお住いの市町村にご相談ください。
Q:流産・死産・人工妊娠中絶の場合は、対象になりますか?
A:流産・死産・人工妊娠中絶の場合でも、妊娠届出をし、面談を受けている場合は、出産応援給付金の対象となります。
Q:京丹後市に住民票がありますが、里帰り先で保健師等による訪問面談を受けました。この場合、京丹後市・里帰り先の市町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればいいですか?
A:住民票がある京丹後市に申請してください。
Q:申請後どのくらいの期間で支給されますか?
A:申請書類等を受理後、内容を確認し概ね1か月後を目途に、指定の金融機関口座に給付金を振り込みます。(内容に不備があった場合は、支給が遅れることがあります。)
Q:災害その他の理由で生後4か月頃までに子育て応援給付金の申請ができなかった場合は給付金がもらえないのでしょうか?
A:災害その他、申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行う事ができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行う事も可能とします。この場合であっても、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降は支給の申請はできないものとします。
更新日:2024年04月01日