出産子育て応援給付金支給事業

出産子育て応援給付金支給事業について

 京丹後市では、国が創設した「出産・子育て応援交付金」に基づき、すべての妊婦・子育て家庭が、より安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近なところで相談に応じる「伴走型相談支援の充実」と出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用における負担軽減を図るための「経済的支援(出産・子育て応援給付金)」を一体的に実施する出産・子育て応援給付金支給事業を実施します。

事業概要

事業開始日:令和5年3月1日

伴走型相談支援の充実

妊娠届け出時から妊婦の方や子育て家庭により添うことを目的として、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら、出産・育児等の見通しを立てるための面談(以下、3回の面談)や、継続的な情報発信・相談の受付等の実施を通じて必要な支援につなげます。

【1回目の面談】 妊娠届時(母子手帳交付時、妊婦の方本人と面談)

【2回目の面談】 妊娠8か月頃(初妊婦の方や希望される方等と面談)

【3回目の面談】 新生児訪問時(こんにちは赤ちゃん事業、生後4か月までに保護者の方と面談)

経済的支援

【1回目の面談】 妊娠届出時の面談実施後  :出産応援給付金(5万円)を支給

【3回目の面談】 新生児訪問時の面談実施後 :子育て応援給付金(5万円)を支給

給付金の概要

 

申請・支給対象者 支給額
出産応援給付金 令和4年4月1日以降に妊娠の届をした妊婦の方 妊婦1人当たり5万円
子育て応援給付金 令和4年4月1日以降に出生した児童を養育する方 児童1人当たり5万円

令和4年3月31日以前に妊娠した方も、令和4年4月1日以降に出産していれば対象となります。なお、給付金に当たり、所得制限はありません。

支給手続き (お子さんの出生日または出産予定日で給付額や申請時期が異なります)

1.令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出産された方【遡及給付】

・対象となる方に、本市から申請書と面談に代わるアンケートを郵送します。

・申請書とアンケートを提出していただき、出産応援交付金(5万円)と子育て応援交付金(5万円)の計10万円を支給します。

給付金の支給に当たっては、「アンケートへの回答」が必須です

【郵送時期】令和5年3月上旬

【申請期限】令和5年3月24日(金曜日)

 

2.令和4年4月1日から令和5年2月28日までに妊娠届出を提出し、令和5年3月以降が出産予定の方(3月出産された方を除く)【遡及給付】

・対象となる方に、本市から申請書と面談に代わるアンケートを郵送します。

・申請書とアンケートを提出していただき、出産応援交付金5万円を支給します

給付金の支給に当たっては、「アンケートへの回答」が必要です。

【郵送時期】令和5年3月上旬

【申請期限】令和5年3月24日(金曜日)

 

3.令和5年2月28日までに妊娠届出をし、令和5年3月1日~3月31日に出産された方

・新生児訪問(生後4か月までに実施)の面談時に、申請書とアンケートをお渡しします。

・面談後に、申請書とアンケートを提出していただき、出産応援給付金(5万円)と子育て応援給付金(5万円)の計10万円を支給します。

給付金の支給に当たっては、「面談の実施」及び「アンケートへの回答」が必要です。

【申請期限】新生児訪問の面談実施後3か月以内

 

4.令和5年3月1日以降に妊娠届出をし、出産された方

〈出産応援給付金〉

・妊娠届出時の面談時に、申請書とアンケートをお渡しします。

・面談後に、申請書とアンケートを提出していただき、出産応援給付金(5万円)を支給します。

〈子育て応援給付金〉

・新生児訪問(生後4か月までに実施)の面談時に、申請書とアンケートをお渡しします。

・面談後に、申請書とアンケートを提出していただき、子育て応援給付金(5万円)を支給します。

給付金の支給に当たっては、「面談の実施」及び「アンケートへの回答」が必要です。

【申請期限】

妊娠届け出時面談、新生児訪問の面談実施後3か月以内

 

よくある質問(Q&A)

Q:事業開始日(令和5年3月1日)より前に妊娠・出産しましたが、給付金の対象になりますか?

A:なります。【遡及対象】

令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出産された方は、妊娠届出をした時期に関わらず、出産応援給付金5万円と子育て応援給付金5万円を受け取ることができます。

令和4年4月1日から令和5年2月28日までに妊娠届出をした方は、出産応援給付金5万円を受け取ることができます。子育て応援給付金5万円については、出産後に新生児訪問にて保健師等と面談を実施した後に受け取ることができます。

  遡及対象者には、令和5年3月上旬に個人通知します。

Q:(転入・転出・里帰り等の場合)

妊娠届出、出生届出の後、他市町村、もしくは京丹後市に引っ越した場合はどうすればよいですか?

A:申請時点でお住いの市町村にご相談ください。

Q:流産・死産・人工妊娠中絶の場合は、対象になりますか?

A:流産・死産・人工妊娠中絶の場合でも、令和4年4月1日以降に妊娠届出している場合は、出産応援給付金の対象となります。

Q:京丹後市に住民票がありますが、里帰り先で保健師等による訪問面談を受けました。この場合、京丹後市・里帰り先の市町村のどちらへ子育て応援給付金の申請をすればいいですか?

A:住民票がある京丹後市に申請してください。

更新日:2024年04月01日