妊婦のための支援給付金事業

 令和5年3月1日以降、京丹後市では、国が創設した「出産・子育て応援給付金支給事業(旧制度)」として、妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施してきました。

 令和7年4月1日から、国において妊娠期からの切れ目ない支援を目的とし、「妊婦のための支援給付事業」(子ども・子育て支援法)と「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」(児童福祉法)が法定化されました。それに伴い、従来の出産・子育て応援給付金支給事業に代わり、これらの事業を一体的に実施する新制度が開始されました。

給付金の概要

事業開始日:令和7年4月1日

名称

申請書名 支給額
妊婦支援給付金(1回目) 妊婦給付認定申請書 妊婦1人当たり5万円
妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数の届出書 胎児1人当たり5万円

※妊娠に着目した給付金になるため、流産、死産、人工妊娠中絶の場合においても給付金の対象となりますので、妊娠が継続しなかった場合は、子育て支援課までご連絡ください。

支給対象要件

ア 申請時点で京丹後市に住民登録があり、妊婦給付認定を受けた方

イ 他の自治体で、妊婦支援給付金(各5万円相当額の給付)を受けていないこと

※妊婦給付認定:妊婦給付認定申請書を提出し、妊婦給付認定通知書にて認定された方

 

支給手続き

【申請のタイミング】

妊婦支援給付金(1回目)

・妊娠届出時の面談時に、「妊婦給付認定申請書」をお渡しします。

妊婦支援給付金(2回目)

・新生児訪問(生後1か月頃までに実施)の面談時に、「胎児の数の届出書」をお渡しします。

 ※ただし、急がれる場合は、出産予定日の8週間前の日から申請が可能になりますので子育て支援課までご連絡ください。

【添付書類】

申請書に記載された振込先金融機関口座確認書類を添付

 ※ただし、今まで京丹後市から同口座に支給を受け、登録済の方は添付書類を提出していただく必要はありません。例)出産・子育て応援給付金、不妊治療費助成金等

【提出先】

京丹後市子育て支援課(京丹後市峰山総合福祉センター内)または各市民局(峰山市民局を除く)

【申請期限】

原則、妊娠届出時面談、新生児訪問の面談実施後3か月以内

(最終期限)

1回目:医療機関で胎児心拍が確認され妊娠が確定した日より、2年間を経過した日の前日まで。

2回目:出産予定日8週間前の日より2年間を経過した日の前日まで。

【支給時期】

1回目の申請書提出後、その内容を審査決定したのち、妊婦給付認定通知書を送付いたします。

支給については、1回目、2回目ともに、申請後、概ね1~2か月以内に指定の金融機関口座に振り込みます。

※対象者には、個別にご案内しています。

妊婦等包括支援事業について(旧伴走型相談支援事業)

妊産婦の方が抱える様々な不安を解消するため、市の保健師・助産師が面談等を行います。
妊娠届出後の「妊婦面談」「両親面談」や妊娠8か月頃のアンケート、産後の「新生児訪問」を行うとともに、妊娠から出産・子育てまで一貫してご家庭に寄り添い、相談を受け、支援します。

妊娠・出産・子育てについて、気になること・不安なことがあれば、いつでも子育て支援課(はぐはぐ0772-69-0135)までご連絡ください。

よくある質問(Q&A)

Q:令和7年3月31日までに出産した場合の給付はどうなりますか

A:令和7年3月31日までに出産された方は「子育て応援給付金(旧制度)」の対象になります。新生児訪問にて面談後、申請方法のご案内をします。

Q:令和7年3月31日までに妊娠届をし、「出産応援給付金」の申請をまだ終えていない場合はどうなりますか。

A:令和7年3月31日までに「出産応援給付金」の申請を提出されていない妊婦さんは、令和7年4月1日以降の申請になると新制度の「妊婦のための支援給付金」の対象となります。

Q:夫や祖父母が申請者になり、給付金をもらうことはできますか。

A:支給対象者は、1回目、2回目ともに妊婦のみであるため、夫や祖父母は支給対象外になります。

Q:流産・死産・人工妊娠中絶した場合は、支給の対象になりますか。

A:医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産・人工妊娠中絶は支給対象になります。申請にあたり、妊娠していた事実について、医師の証明が必要となります(妊娠届出書等)。ただし、制度開始前の令和7年3月31日までの流産・死産・人工妊娠中絶については支給対象外となります。

Q:本給付金に関する質問はどこに連絡したらよいですか?

A:京丹後市こども部子育て支援課(0772-69-0370)に問い合わせください。

更新日:2025年04月01日