道路上に張り出した樹木や竹の剪定や伐採等の適正な管理のお願いについて

道路上に樹木や竹が張り出していると、自動車や歩行者の通行に支障をきたすほか、枯れ木の枝が道路上に落下して、交通事故を引き起こす原因となります。

私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、これらが原因となり道路を通行する車両や歩行者に事故が発生した場合には、土地所有者が賠償責任を問われることがあります。

また、冬季は積雪により道路沿いの樹木や竹などが雪の重さにより垂れ下がり、通行の支障となる場合があります。

個人で所有されている土地から樹木や竹林が道路上に張り出して道路の通行に支障をきたしていたり、支障をきたすと予想される場合には、通行車の安全と事故防止のため、所有者において剪定や伐採をお願いします。

剪定や伐採が必要な範囲は、道路の建築限界である車道の幅上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲です。

なお、緊急の場合には、道路の安全確保のために、京丹後市により予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解をお願いします。

建築限界の範囲

関連法案について

民法第233条(竹木の枝の切除および根の切取り)

1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)

1.土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2.前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1.みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

なお、道路法30条および道路構造令第12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害となる物を置いてはならないと規定されています。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2018年05月24日