建築物の解体・リフォーム工事の前の「残置物(不用家具・家電等)」の適正処理について

建築物の解体・リフォーム工事の前に『残置物(不用家具・家電等)』の適正処理をお願いします。

建築物の解体・リフォーム工事等を行う際に残された廃棄物(不用家具・家電等)は、解体・リフォーム工事の前に、残置物の所有者である、建築物の所有者や占有者が廃棄物処理法に則って適正に処理する必要があります。詳しくは、ページ下部の「残置物の適正処理のお願い【環境省】」をご覧ください。

1 家庭の残置物の処理方法

 ■家庭の残置物は「一般廃棄物」となります。次の方法で処理をお願いします。

   ・品目ごとに分別し、市指定ごみ袋に入れ収集日に収集場所に出す。

   ・粗大ごみは解体を行い、可燃ごみ(木材・布・クッション等)・不燃ごみ(金具・スプリング・プラスチック部品等)に分別してから、市の施設へ直接持ち込む。

   ・一般廃棄物収集運搬業の許可業者に処理(市施設へ残置物を搬入)を依頼する。

 ■解体業者、不用品回収者など、一般廃棄物収集運搬業の許可を市から得ていない業者が廃棄物の収集運搬をすることは法律で禁じられています。

  ※「産業廃棄物処理業の許可」「解体工事業の許可」「古物商の許可」では、一般廃棄物の処理はできません。

2 事業所の残置物の処理方法

 ■事業所の残置物は、種類や性状によって「一般廃棄物」または「産業廃棄物」となります。それぞれ次の方法で処理をお願いします。

   ・一般廃棄物:事業所が市施設に直接持ち込む、または、一般廃棄物収集運搬業許可業者へ処理を依頼する。

   ・産業廃棄物:産業廃棄物処理業の許可業者へ処理を依頼する。

 建築物の所有者などが許可業者以外の業者に廃棄物の処理を委託することは法律で禁じられています。

  ※罰則:建築物の所有者等に対し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科

3 家電の処理方法

家電4品目の処理方法

家電4品目とは、エアコン・クーラー、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機のことです。

家電4品目は市施設では引取りできません。

家電リサイクル法に則って次の方法で処理をお願いします。

 【家庭・事業所共通】

・新しく買い替える小売店または以前購入した小売店へ引取りを依頼する。

・家電リサイクル券を貼付して「指定引取場所」へ直接持ち込む。

   ※最寄りの指定引取場所は以下のとおりです。

株式会社ファーストライン

福知山市字土小字論所1番地2

電話 0773-20-1930

株式会社ファーストライン 豊岡営業所

豊岡市九日市下町字中荒原116番1

電話 0796-22-1012

 

小型家電の処理方法

【家庭】

 ・使用済み小型家電回収ボックスに出す。

   投入口のサイズが、60cm×25cm(奥行60cm)となっています。

   それより大きなものは、最終処分場へお持ち込みください。

 ・最終処分場へ直接持ち込む。

   最終処分場には「使用済み小型家電回収ボックス」も設置しています。

 ・市指定ごみ袋(不燃ごみ)に入れて、収集日に収集場所へ出す。

   市指定ごみ袋に入れて出すと、そのまま最終処分場で埋立処分されます。

   埋立地延命のためにも上記の方法によるごみ出しをお願いします。

【事業所】

 ・ページ下部の「小型家電リサイクル法 ■ガイドブック(排出事業者向け)【環境省】」をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0240 ファックス:0772-62-6716
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更新日:2022年01月21日