受益者分担金について
受益者分担金とは
下水道事業では、本管の布設やポンプ場、終末処理場などの整備に多額の費用と長い年月を要します。また、下水道の施設は利用できる地域や人が限られています。そこで、下水道へ接続された方々から建設費の一部を負担していただき、負担の公平を図るとともに、関連施設の整備を促進していこうというのが「受益者分担金」の制度です。
この制度は多くの自治体で採用されており、衛生的で住みよい街づくりをするために必要な制度ですので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※「地方自治法224条」及びに「都市計画法75条」基づき徴収するものです。
受益者分担金額
受益者分担金額は、供用開始から使用開始までの経過年数により異なります。
宅内排水設備工事完了後、施設管理課が検査を行い、検査に合格した日を使用開始日とします。
供用開始日から使用開始日までの経過年数により金額を決定し、「受益者分担金決定通知書」を送付いたします。
※供用開始日とは公共下水道の布設が完了し、下水道への接続ができるようになった日です。
供用開始区域については予め、該当地域のかたへ告示を行います。
供用開始から1年以内 | 270,000円 |
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供用開始から2年以内 | 280,000円 |
供用開始から3年以内 | 300,000円 |
供用開始から4年目以降 | 320,000円 |
※浄化槽設置にかかる受益者分担金は270,000円です。工事完了の翌月に受益者分担金決定通知書を送付いたします。
※公共汚水桝1個目の分担金額です。
受益者分担金の納付方法
- 受益者分担金の納付は、「一括」または「分割(3分割または12分割)」での納付を選択していただきます。
※賦課決定後は支払方法の変更はできません。無理のない納付方法を選択してください。
納付できない場合は、滞納の扱いとなり延滞金が発生することとなります。 - 「納付書」による納付は、一括納付の場合は使用開始した翌月に、また分割の場合は、分割支払い月の20日前後に納付書を送付いたしますので、お近くの金融機関または市役所・各市民局の窓口にて納付してください。
- 「口座振替」をご利用される方は、事前に金融機関での手続きが必要となります。口座振替の手続きが完了した後、月末(休業日の場合は翌営業日)にご指定の口座から引き落としさせていただきます。
※口座振替の登録には、1ヶ月程度必要となりますのでご了承ください。
口座振替をできる金融機関は京都銀行・京都北都信用金庫・京都農業協同組合・京都府信用漁業協同組合連合会・但馬信用金庫・全国のゆうちょ銀行です。
分割納付について
受益者分担金を分割にて納付していただく場合、年度分割(3年3分割)、年度4期分割(3年12分割)があり、3年にわたり納めていただくことになります。
接続までの期間 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年目以降 |
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1年目 | 90,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 120,000円 |
2年目 | 90,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
3年目 | 90,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
合計 | 270,000円 | 280,000円 | 300,000円 | 320,000円 |
接続までの期間 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年目以降 |
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1年目第1期 | 28,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 34,000円 |
1年目第2期~3年目第4期まで | 22,000円×11回 | 23,000円×11回 | 25,000円×11回 | 26,000円×11回 |
合計 | 270,000円 | 280,000円 | 300,000円 | 320,000円 |
※分割時の支払い月は、5月、8月、11月、2月です。
受益者分担金についてのQ&A
質問1.敷地内に2個目の公共汚水ますを設置した場合、受益者分担金はいくら納めなければならないのですか。
回答1.原則として、公共汚水ますは一つの敷地に1個です。
ただし、敷地にある建築物等の配置や敷地の地形等から、1個の公共汚水ますでは接続することができず、複数のますを設置しなければ、下水道へ接続できない場合は、2個目以降の分担金の額は12万円となります。
しかし、各対象家屋の排水設備を1個の公共汚水ますで接続ができる場合や、一つの敷地内にある各対象家屋に水まわり3点(お風呂・台所・トイレ)がある場合は2個目の分担金の額は32万円となります。
家屋・水回りの配置、地形状況等条件により判断する必要がありますので、詳しくは、施設管理課へご相談ください。
質問2.受益者分担金の減免があると聞いたのですが、どうのような方が対象となるのですか。
回答2.公共施設(学校や社会福祉施設など)や自治会が所有している施設(公民館や集会所など)などが減免の対象となります。
京丹後市公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則の別表2に減免基準表を定めておりますのでご覧ください。
減免を申請される場合は受益者申告書とともに受益者分担金減免申請書の提出をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道部 施設管理課
〒627-0201
京都府京丹後市丹後町間人1780番地(丹後庁舎)
電話番号:0772-69-0580 ファックス:0772-75-0300
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更新日:2019年06月04日